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確定申告の扶養控除
小生、14年の3月末で退職し、現在嘱託職で働いています。今回初めて、退職に伴う確定申告をするのですが、息子を扶養控除に入れられるか教えて下さい。 息子は、サラリーマンを去年の3月末で退職し、現在大学院に入学中です。生活援助は小生がやっております。息子の14年度の源泉徴収票には支払金額1.074.466円で社会保険料等189.855円とあり、別の欄に、未済と記録してあったとの事です。他には生命保険にも入っているそうです。現在、失業保険はもらっていません、バイトも何も仕事はして居りません。 市・県民税申告用紙の扶養親族の欄には、給与のあった場合は103万円以下の人と有るのですが、息子は扶養控除の対象になれるでしょうか、又、配偶者控除欄には、14年度中の所得が、76万円以下の人とありますが、これらの金額は、本人達の基礎控除とか保険等諸控除後の金額で考えればいいのでしょうか?教えて下さい。
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所得税の扶養家族に認定されるのは、1月から12月までの所得が38万円以下で、給与所得者の場合は収入が103万円以下の場合です。 (103万円-給与所得控除65万=38万円) 従って、14年分ではご子息は扶養家族に認定されません。 15年の収入が130万円以下であれば、15年分についてはは認定されます。 配偶者控除についても扶養控除と同じで、所得が38万円以下で、配偶者の収入が給与であれば、収入が103万円以下の場合です。 いずれの場合も、基礎控除とか保険等諸控除後の金額ではなくて、収入-給与所得控除後の金額で判断します。 住民税の場合は、収入が100万円以下であれば扶養家族や控除対象配偶者になれます。 なを、健康保険の扶養(被保険者)については、今後の12ケ月間の収入見込みが130万円以下で、生計を一にしていれば認定されます。
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- kmgmasa
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残念ながら息子さんは14年の扶養家族としては認められません。(103万を僅かに超えていますので) 15年からは収入が103万円以下になるでしょうから、扶養親族として申告できます。 生活の援助をなさっているとのことですが、仕送りの事実を記録として念のため残しておきましょう。(振込の控え・現金書留の控えなど)税務署(役所)に行かれたときに提示を求められてもよいように。 健康保険の扶養家族には在学を証明するものがあればすぐに入れますので加入して、遠隔地保険証を交付してもらいましょう。(もうお済みかもしれませんが) 頑張っている息子さんにエール!
お礼
kmgmasa様へ 大変参考になりました、有り難うございます。
お礼
Kyaezawa様へ 助かりました、大変有り難うございました。