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社会保険と扶養家族

平成21年度より個人事業主になりました。20年度まではパートだったので、主人の扶養家族として社会保険に加入していました。昨年度より個人事業主になった旨主人の会社に伝えたところ「平成21年度分所得税青色申告決算書」の提出を求められ、2月23日に提出しました。翌24日「収入増」と言う理由で「扶養家族」をはずされ、もちろん社会保険の資格も喪失しました。売上げは700万ほどになりましたが、起業したばかりで経費がかさみ、青色申告特別控除前の所得金額は66万円でした。主人の会社の健保組内のホームページの「扶養家族の条件」として「年収130万円未満」とありました。年収=青色申告特別控除前の所得金額と考えていたので「どうしてですか?」と健保組合に質問すると「個人事業主は《売上げ》で判断します」と言われました。納得がいかず「規約を見せてください」とお願いすると、「規約はありません。内規で決まってことだから」と因果を含めた返答でした。規約がないのに「ペナルティーとして廃業されても平成23年2月23日までは扶養にはいれません。」とメモまで添付されていました。いろいろ調べましたが、健康保険組合は自治運営なので雇用者はその判断に服従するしかない、と半ば諦めてはいますが、この状況で会社側の言い分を全て受け入れることがどうしてもできません。どうぞよい手段があれば、教えて下さい。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>健康保険組合は自治運営なので雇用者はその判断に服従するしかない… 健康保険により収入認定に多少の違いはあるかもしれませんが、基本的にはどこも「所得」ではなく「収入」です。 私の健康保険では、「賃金」や「仕入れ費用」「消耗品費」「光熱水費」などは収入から引けますが、それ以外の経費は引けません。 要は、税法上の経費ではなく「社会通念上、明らかに経費として認められるもの」を経費としてみます。 そうでなければ、給与所得者はどうなるんでしょうか。 給与所得者だって経費かかりますよね。 税法上は「給与所得控除」がありますが、健康保険では一切なし(税法上は非課税の交通費まで収入に加えられます)で、年収が130万円を超えたらアウトです。 それが妥当かどうかは別として、基本的な考え方はどこの健康保険でも同じですよ。 協会けんぽでも同じです。 しかたありません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>年収=青色申告特別控除前の所得金額と考えていたので… 「年収」とは「年間の収入」の略です。 サラリーマンでも年収と言ったら、給与・賞与の支払総額のことであり、給与所得控除を引いた「所得」のことではありません。 個人事業主の収入とは「売上」のことです。 個人事業主に限って「所得」で判断せよという、あなたの論理には無理があります。 >健康保険組合は自治運営なので雇用者はその判断に服従するしかない… 分かっているなら良いんじゃないですか。 >この状況で会社側の言い分を全て受け入れることがどうしてもできません… そこまで強がりをいうなら、夫に転職させるしかありません。 協会健保の会社なら、お考えのとおりでよいはずです。

  • bukebuke
  • ベストアンサー率18% (364/1930)
回答No.1

ちなみにどこの健康保険組合ですか?

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