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確定申告の保険控除

私は23年1月末で退職し、その後10月に入籍して11月に主人の扶養に入りました。 主人の会社の年末調整には扶養の欄に私の名前だけ記入して既に提出してしまったそうです。 (ちなみに23年の私の収入は37万円程) 国民健康保険や生命保険の控除の申請したいのですが、私自身の確定申告が必要になるのでしょうか? それとも、主人の確定申告を訂正申告するべきなのでしょうか? どなたか詳しい方がいましたら教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

1.ご主人が年末調整であなたを配偶者(扶養ではないと思います)として提出したのは間違いではありません。年末調整で配偶者控除(所得から-38万円)を受けているはずです。 2.あなたが支払っていた国民健康保険や生命保険はあなたが確定申告することで所得控除が受けられますが、あなたの37万円の収入に対して所得税の源泉徴収が行われていない場合は還付金はありませんから確定申告は意味がありません。

chicchi821
質問者

お礼

勤めていた会社から源泉徴収が届いたので、確定申告すれば少しだけ還付金がありそうです。 ただ金額が少ないので、生命保険等は意味がなさそうですね。 分かりやすい説明ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

質問者の源泉徴収票で源泉徴収額が0でなければ その全額が還付されます 保険料は控除を申告しても所得税が0ですから還付される分が有りませんから無意味です 国民健康保険料は、結婚してからの分ならば、ご主人が確定申告で控除を申告すれば、その分の所得税は還付されます 仮に国保料が10万なら ご主人の所得税から5千円還付されます(ご主人が高額所得者ならもっと多く)、また今年の分の住民税が約一万少なくなります 還付の確定申告は平成29年3月までに行うことができます 生命保険料は ご主人の保険が年額10万以上ならば限度額を超えていますから 無意味です 昨年中に(結婚後)支払った国保料が幾らなのか確認することです ご主人は年末調整だけで確定申告していないはずですから、修正申告ではなく単なる確定申告です

chicchi821
質問者

お礼

年末調整と確定申告は別物なのですね。 まだ源泉徴収票は届いていないのですが、主人も生保(80000円)程を申告していないので、確定申告してみます。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
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回答No.1

>11月に主人の扶養に入りました… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >主人の会社の年末調整には扶養の欄に私の名前だけ記入して… 間違っています。 >私は23年1月末で退職し… >国民健康保険や生命保険の控除の申請したいのですが、私自身の確定申告が必要になるのでしょうか… 1月の 1ヶ月でいくらの給与をもらったのですか。 37万円での給与で所得税が発生することはありませんから、「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm など意味ありません。 確定申告書に社保控除も生保控除も書かなくても、前払い (源泉徴収) させられた所得税は全額返ってきます。 >それとも、主人の確定申告を訂正申告するべきなのでしょうか… その国保や生保はいつ払ったのですか。 結婚前なら夫にはさらさら関係ありませんよ。 結婚後の分だとしても、夫に払わせたのですか。 そもそも社保控除と生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 つまり、結婚後の分で、かつ、現金払いに限って、夫の申告要素にもなり得ますので、その場合は夫も確定申告をすれば良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

chicchi821
質問者

お礼

扶養については、123とも手続きはしていますが、今回は税扶養の件です。 結婚は身内で不幸があり、入籍日を遅らせたので、退職した時点で事実婚状態でした。 なので、生保や国保は実際は彼に支払いをしてもらっていました。 ただ、生保は彼から現金をもらい、私の通帳に入金し引き落としされているし、証明は難しそうなので、諦めることにします。 詳しい説明をありがとうございました。

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