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確定申告で追徴がある場合の対処方法とは?
- 今年収入はゼロなのですが、出産のため延長していた失業手当を受給していました。そのため、国民年金、国民健康保険の支払いをしていました。
- 年末調整では失業手当の受給のみだったので、扶養として処理しました。
- 確定申告で国民年金、国民健康保険分の還付が受けられると思ったら、確定申告作成中に追徴ということがわかりました。
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質問者が選んだベストアンサー
(1)について 配偶者控除は記載しましたか。 検算の方法は、確定申告書に記載した所得控除の合計額が、 源泉徴収票に記載されている所得控除の額の合計額+追加した所得控除の額 と一致しているか です。 (2)について 正しく計算して追徴なら、申告が必要ですよ。 ただ、記載誤りがあると思いますが・・・
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- coco1701
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・年末調整と確定申告の二つが出てきますが、その関係性がよくわからないので その辺はパスして ・昨年退職・・源泉徴収票有り(確定申告書に転記) 退職後、失業給付を延長手続きをして9月から受給(非課税なので確定申告書に記載不要) 失業給付受給中は国民健康保険、国民年金に加入、保険料支払(確定申告書の社会保険料控除欄に追加記入) それで、今年確定申告を行う ・・・上記の時系列なら 確定申告書の記載が正しいのなら、還付はあっても、追徴にはなりませんよ
お礼
ご回答いただき、ありがとうございました。 配偶者控除の入力漏れが原因で追徴となっていたことがわかりました。 coco1701さんの最後の一文で、まだミスが不明だったとき、少し安心させてもらいました。 ありがとうございました。
- seble
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詳細不明なのであれですが、まず、社会保険料は国税ではありませんので、国税からの還付はありません。 国民年金は年金事務所、国保は市役所管轄です。返してもらうにしてもそちらへ請求する事になります。 国税は所得税なので、今年2016年ではなく、2015年いっぱいの所得から計算されます。失業給付は所得税は非課税です。 あなたの所得と夫の所得は別問題で、しかし、扶養は関係しますからごっちゃに書かれると分からなくなります。 あなたの所得からは、基礎、給与なら給与所得控除、社会保険料控除(単なる控除であって還付ではありません)等を計算に入れて算出します。今年の収入がゼロなのは書かれていますが、問題は去年の収入なのでさっぱり分かりません。普通は出産で休んでいたらさほどの所得があるはずありませんが。 申告は収入の側と控除の側と分かれます。 控除とは収入から経費的分として差し引くものです。引いた残りが課税対象所得となります。(1)の内容が意味不なんで間違えているように思います。
お礼
ご回答いただき、ありがとうございました。 H26年度 退職 H27年度 無収入、失業手当の受給のみ ということだったんですが、書き方間違えていました。 私の説明不足、理解不足のせいでお手間とらせてしまって、すみませんでした。ありがとうございました。
- f272
- ベストアンサー率46% (8621/18439)
> (1)追徴というのは間違いないことですか。 収入がゼロであるならば,所得税は0になります。「確定申告で国民年金、国民健康保険分の還付」があるとしても源泉徴収されていた金額が限度です。もし源泉徴収されていないのであれば還付はありません。 失業手当は非課税ですから所得には入れません。 > (2)追徴であるならば、必ず申告しなければいけないのでしょうか。 そのとおりです。
お礼
ご回答いただき、ありがとうございました。 私の配偶者控除の記載漏れが原因でした。 お手数とらせてすみませんでした。 ありがとうございました。
お礼
ご回答いただき、ありがとうございました。 全くおっしゃる通りで配偶者控除の記載漏れでした。確定申告書を改めて作成したら還付になりました。 言葉足らずの説明の中、ありがとうございました。