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確定申告の社会保険料控除について
確定申告について以前こちらに書き込みをし、皆様から的確なアドバイスを頂きました。そのおかげで何とか理解でき、今確定申告書を作成しているところです。そこで1点分からない所がありますので、再度アドバイス頂けないでしょうか?宜しくお願い致します。 確定申告書の社会保険料控除についてですが・・・ 源泉徴収票に記載されている「社会保険料等の金額」の金額を記入しました。私は9月末で退職をしましたのでこれはH17.1~9月分の社会保険料になります。 退職後国民年金、国民健康保険料を支払っているので、それも上記に加えて記入すれば良いのですよね? 国民年金は、最初に10月分13,580円を支払い、その後11月~H18.3月分(5ケ月分まとめて)67,460円を支払いました。(まとめて支払うと440円安くなる為) 10月分はそのまま13,580円で良いかと思いますが、11月と12月分はどうなりますか? 67,460円を5で割れば良いのでしょうか? 割引とかは気にしなくて良いのでしょうか? またこの国民年金の納付・領収書は申告書に添付しなければなりませんよね? そうすると、H18.1月~3月分の領収書も一緒になっているので18年度の確定申告の際に手元にない状態になります。 この場合はどのようにすれば宜しいのでしょうか? 何度も申し訳ございませんが宜しくお願い致します。
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社会保険料控除については、実際に支払った金額が対象となり、前納された分も1年以内のものであれば控除対象となりますので、11月~H18.3月分(5ケ月分まとめて)67,460円全てが対象となります。 (逆に言えば、来年の申告の際は、この分は引けません。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130_qa.htm#q2 国民年金については、領収書ではなく控除証明書を添付すべきですが、基本的に9月までの分について証明書が来ますので、10月以降に支払われているのであれば、代わりに領収書等を提示された方が良いかもしれませんね。
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- seihiroyasu
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国民年金・国保の保険料に関しては他のみなさんが書かれているとおりだと思いますが 還付申告でしたら、確定申告の期間が終わってからでもだいじょうぶですよ。 還付申告の場合は5年以内にすればいつでもいいので、 混む前にするのがムリだったら混む時期が終わってからすればいいんです。 ただ、私の住所地の税務署では、今の時期から確定申告の期間まで相談員の人が待機していて、 相談すると計算や記入まで細かく教えてくれます。 私の場合は、行ってみたら書類が足りなかったので結果的にそうなったのですが 計算・記入までその場でやって確認してもらい、 書類が手元に届いてからもう一度税務署に持っていきました。 (4月になっていたので駐車場も空いていて楽でした) 自分が記入した内容に自信があれば、社会保険庁からの書類が届いてから 税務署に持っていくor郵送 でOKですし、 やっぱり確認してもらいたい、ということだったら 2度手間にはなりますが 今のすいている時期に税務署に行き、計算・記入を確認してもらっておいて 書類が届いてから税務署に持っていくか郵送すればいいわけです。
お礼
詳しく教えて頂きありがとうございました。 確定申告の期間が終わってからでも良いのですね~? それなら安心です。 回答者様が仰るとおり、空いているうちに税務署に行って内容を確認してもらいます。 その後控除証明書が届き次第また行くことにします。
- kamehen
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再び#1の者です。 >社会保険庁のHPを見ましたが、10月1日から12月31日までの間に納付した場合は、2月上旬に控除証明書を発送するようです。 >税務署が混み合うのが嫌なので、確定申告前に行こうと思っていたんですが、無理ですよね~? 確認しましたら、そうなっていますね、となるとやはり控除証明書でなければ受け付けてもらえないでしょうね~。 確定申告も2月16日以降が特に混み合いますので、控除証明書が到着次第すぐに行かれるしかないでしょうね~。 それとも、ダメ元で、HPにある控除証明書専用ダイヤルに電話して、還付申告だからすぐに申告したいからと言って、早めに送ってもらえるように言ってみるか、ですよね。
お礼
何度もありがとうございます。 一度社会保険庁に電話してみます。
- blacklabel
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合算して記入します。 勘違いする人多いですが、当年に支払った金額が全て控除できます。 保険の期間とは関係ありません。 例えば、去年の分を滞納していて今年払えば全額今年の分として控除できます。 従って、支払証明書もその一通だけで良いのです。 頑張って、確定申告してください。
お礼
ご返答ありがとうございます。 控除は期間とは関係なくその年に支払った全てということですね? 理解しました。
- unos1201
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その年に支払い終わった額を控除できますので、67460円は昨年度に支払い終わっているのでその分全額が控除です。 そのかわり、来年の社会保険料は今年度内に支払った分になり、4月から翌年3月まで一括で5月に口座振替ならその金額を来年の申請でできますし、毎月払いなら、年度末までに支払った分だけ来年申請できます。つまり、添付した分はことしの証明で、そこで控除を受けますので、来年度は重複して控除の対象とならないのです。
お礼
ご返答ありがとうございました。 67,460円が控除なのですね? ありがとうございます。
- mukaiyama
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>国民年金、国民健康保険料を支払っているので、それも上記に加えて記入すれば… はい。 >67,460円を5で割れば良いのでしょうか… 実際に支払った金額が基本ですから、割引後の金額を月数で割り算してください。 余った分は、1~3月分として来年の申告に必要ですから、計算書を来年まで残しておいてください。 >国民年金の納付・領収書は申告書に添付しなければ… 納付・領収書の添付ではありません。社会保険庁が発行する、 「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」 の添付が、今年の申告分から義務づけられました。4月から払っている人には 10月ごろに送られてきているのですが、途中からの人はどうなんでしょう。もうしばらく待っても来なかったら、社会保険庁へお問い合わせください。 頼りない回答でごめんなさい。
お礼
ご回答ありがとうございます。 実際支払った67,460円を月数で割れば良いのですか? 割らずに全て申告すれば良いと仰る回答者様もいらっしゃいましたが・・・ 国民年金控除証明書があることは知りませんでした。 ありがとうございます。 社会保険庁のHPを見たら2月上旬に発送するそうです。 遅いですね~。もう少し早くして欲しいです。
お礼
ご返答ありがとうございます。 昨年度に支払った分全てが対象なのですね? 分かりました。 領収書ではなく控除証明書が必要ということですが、他の回答者様も同じように書かれていました。 社会保険庁のHPを見ましたが、10月1日から12月31日までの間に納付した場合は、2月上旬に控除証明書を発送するようです。 税務署が混み合うのが嫌なので、確定申告前に行こうと思っていたんですが、無理ですよね~?