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1月に退職した妻の社会保険控除
初めて質問させてもらいます。 昨年1月に正社員だった妻が出産退職しました。給付金の関係で、妻は厚生年金から一旦国民年金に入り、その後自分の厚生年金の対象になりました。 つまり元の会社で1月分の社会保険料と扶養に入るまでの国民年金保険料を支払ったことになっています。妻の収入は、1月分20万程度の収入のみとなっています。 これらの保険料については、自分(妻でなく)の確定申告の社会保険料控除に組み込むことができるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
>自分(妻でなく)の確定申告の社会保険料控除に組み込むことができるのでしょうか。 給与天引きであれば、奥さんしか無理ですね。 >国民年金に入り 納付書で奥さんが支払っていれば、奥さんで控除できます。 あなたが支払っていれば、あなたで控除できます。
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- debukuro
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回答No.1
実際に納めた人が控除を受けられるので納付者があなたでなければあなたが控除を受けることは出来ません
質問者
お礼
ありがとうございます。 納めた人の考慮までしてませんでした。 ちょっと残念ですね・・・。
お礼
ありがとうございます。 国民年金保険料、将来的に子供分を払う場合は収入が多い人が払わないとだめですね。