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確定申告の社会保険料控除について。

確定申告の書類作成を始めたのですが、よくわからないので教えてください。 昨年12月に入籍をしました。 夫の会社ではすでに年末調整が終わってしまったので確定申告をしてくださいと言われました。 わたしは一昨年の10月より収入がないので、入籍日から年金、保険は夫の扶養にはいりました。 それ以前は国民年金、国民健康保険に加入し自分で支払っていました。 夫の確定申告をする際、私が支払った分の国民年金と国民健康保険料を社会保険料控除に入れることはできるのですか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>…夫の確定申告をする際、私が支払った分の国民年金と国民健康保険料を社会保険料控除に入れることはできるのですか? これは、「国税庁」のサイトに、具体的な指針が示されています。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ≫…納税者が自己又は自己と【生計を一にする】【配偶者】やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合… 『生計を一にしていた子の国民年金保険料を負担した場合』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q3 >>…「自己と生計を一にする配偶者その他の親族」に該当するかどうかの判定時期については、国民年金保険料を支払った時点で判定して差し支えありません。 >>…生計を一にしていた期間…に支払った国民年金保険料についてのみ、あなたの本年分の社会保険料控除の対象とすることができます。 ******** (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が給与のみ」の場合の目安です。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の判断」です。「生計を共にする」とも違います。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

piyutona
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 国民年金の支払いは11月分まででしたが、国民健康保険は12月分も支払いしたので、国民健康保険分を控除にいれて申告します。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>夫の確定申告をする際、私が支払った分の国民年金と国民健康保険料を社会保険料控除に入れることはできるの… 社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >昨年12月に入籍をしました… 12月の何日でしょうか。 婚姻届提出日よりあとで払ったのなら、前述のとおり口座振替などなければ、夫の申告要素になり得ます。 独身時代の分は、まったくまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

piyutona
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 婚姻届を出したあとに12月分の国民健康保険を払っているので、そちらだけ社会保険料控除にいれて申告します。