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退職後扶養に・・社会保険料は控除対象に?

昨年2月まで契約社員で仕事をしていたため、社会保険、厚生年金に加入していました。2ヶ月分の所得なので46万円程です。その後仕事をしていないため、アルバイトの主人の扶養に入り国保になり国民年金を払っています。扶養に入っての確定申告が初めてで、質問ですが、主人はアルバイトなので確定申告が必要なのですがその際に社会保険料控除に私が働いていた時の社会保険料は加算して良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>主人はアルバイトなので確定申告が必要なのですがその際に社会保険料控除に私が働いていた時の社会保険料は加算して良いのでしょうか? いいえ。 貴方が払った社会保険料を、ご主人が申告して控除を受けることはできません。 社会保険料は払った人が控除を受けられます。 貴方が仕事をやめてからの国保や年金の保険料は、ご主人が払ったということで控除を受けてもいいでしょう。 また、バイトだから確定申告が必要ということはありません。 バイト先で年末調整していれば必要ありません。 年末調整されていても、貴方の国保の保険料を申告してなければ、確定申告で申告すれば所得税戻ってきます。 それから、貴方は給料から所得税天引きされていたはずです。 貴方も確定申告すれば、その所得税全額戻ってきます。

suzufumi
質問者

お礼

ありがとうございます。 私自身の確定申告をすることを考えていなかったので、 所得税が戻ってくることを思っていませんでした。 早速今日手続きに行ってみます。

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>昨年2月まで契約社員で仕事をしていたため、社会保険、厚生年金に加入していました  ・この期間の、社会保険料は貴方の確定申告で控除   (源泉徴収票の内容をそのまま転記) >アルバイトの主人の扶養に入り国保になり国民年金を払っています  ・退職後の、国民健康保険料、国民年金保険料に関しては、ご主人の社会保険料控除で可能

suzufumi
質問者

お礼

有難うございます。参考になりました。 私自身の確定申告もしてみようと思います。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

OKです。

suzufumi
質問者

お礼

有難うございます。 本日税務署に行って手続きしようと思います。

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