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年末調整 社会保険控除

年末調整について質問です。 今年3月に結婚しました。自分は会社員です。 妻は無職で1,2,3月と扶養に入る前に国民年金、健康保険を 払っていました。現在も無職で確定申告できません。 どうしたら戻ってきますか? 妻が今年無職で収入がない為確定申告できないので、 社会保険控除を申請できないので できる方法を探しています。 自分の年末調整の社会保険控除のところに、結婚前の社会保険控除は 出せるのかということが知りたいです。 できるだけはやくおしえていただけたらありがたいです。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.2

入籍前の1~3月に支払の国民年金・国民健康保険料(税)は、あなたの社会保険料控除の対象ではありません。1~3月は親族ではありませんから。

  • asaminami
  • ベストアンサー率54% (81/150)
回答No.1

こんにちは。 社会保険控除はあなたが自分自身の社会保険料を支払った場合又はあなたと 生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合 に受けられる所得控除です。 配偶者の社会保険料をあなたが支払った事を立証できれば、あなたの所得控除に できると思います。

yasuhi0613
質問者

お礼

ありがとうございます。 勉強になりました。

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