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扶養控除と社会保険について
基本的なことですがお伺いしたいことがあります。いままで働いていた妻がこの7月で私の扶養にはいることになりました。2008年1月~7月までの収入が150万円ありました。この場合(1)7月以降の私の所得税に何か変化があるのでしょうか。(2)また、妻が扶養になることで私が今現在支払っている社会保険料の負担はどういう形になるのでしょうか。(3)また、妻は6月まで厚生年金でしたが7月から国民年金にシフトしますがこれは私が妻の分まで支払うことになるのでしょうか。(4)子供が夏以降生まれますが妻の分とあわせて控除額が減るのでしょうか(1)~(4)と全くの初歩的な質問ですがよろしくお願いいたします。
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- jfk26
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まず扶養といっても税金の面と健康保険の面では異なります。 >いままで働いていた妻がこの7月で私の扶養にはいることになりました。 これは質問者の方の会社の健康保険の扶養ですね。 >この場合(1)7月以降の私の所得税に何か変化があるのでしょうか。 妻が健康保険の扶養になっても何も変化はありません。 >(2)また、妻が扶養になることで私が今現在支払っている社会保険料の負担はどういう形になるのでしょうか。 それも変化はありません、被扶養者は保険料はなしです。 >(3)また、妻は6月まで厚生年金でしたが7月から国民年金にシフトしますがこれは私が妻の分まで支払うことになるのでしょうか。 妻は国民年金の第3号被保険者になったと言うことですね。 質問者が妻の分まではらうことはありません、妻の分の保険料は加入者全体で支えますので保険料はなしで国民年金に加入となります。 これが第3号被保険者の制度です。 >(4)子供が夏以降生まれますが妻の分とあわせて控除額が減るのでしょうか 子供の分については控除額は増えますよ、結果として手取りは増えます。 年末調整で給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に子供を扶養親族の項に書いて出せば還付金が多く戻ってくるはずです。 妻は >2008年1月~7月までの収入が150万円ありました。 ということなら今年は配偶者控除にも配偶者特別控除にも該当しませんので控除の対象にはなりませんが、そのまま来年も専業主婦であれば来年は配偶者控除に該当してさらに質問者の方の税金が少なくなります。