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妻の1号年金保険料の年調/社会保険料控除は?

私は今年65歳に達した後も勤務を続け引き続き厚生年金に加入していますが、60歳未満の妻は国民年金の1号被保険者になりました。 (参考、http://pcsoft.okwave.jp/qa1995104.html) 年末になって社会保険庁から社会保険料控除証明書が送られてきてこれを勤務先に年末調整申告書で控除申告をしましたがなぜか年末調整で社会保険料控除に反映されていません。 妻は所得0で私の扶養家族ですがこの国民年金保険料は私の社会保険料控除に該当しないものでしょうか。(皆さんのアドバイスをいただいてから行動に移そうと思い、勤務先には未確認です。) よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.1

社会保険料控除は、生計を一にする家族の分も含めて(必ずしも扶養親族でなくても構いません)、その保険料を実際に支払った者で控除すべきものですから、ご質問者様が実際に奥様の分を支払われていれば、間違いなく、ご質問者様で控除できる事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm ですから、会社の担当者の認識違いか、それとも、単なる処理もれと思われますので、会社にご確認されるべきものと思います。 年末調整については、翌年1月末までは再計算できる事となっていますので、会社で対応してもらえるものと思います。 (というより、そもそも会社が処理を誤っていた訳ですから、当然対応してもらえるものとは思います)

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質問者

お礼

どうもありがとうございました。勤務先に申し入れ間違いが見つかり再計算と決まりました。 原因は導入していたソフトのプログラムミスでした。各項目の数値を入力しても計算に反映されないお粗末なものでした。