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社会保険料控除

確定申告の書類をつくっています。 扶養がいる場合、その人の国民年金保険料などを負担した場合は 社会保険料控除にいれてもいいのでしょうか? また、健康保険料もしかりです。 世帯主ではないにしても、健康保険料を負担したのが自分ならば すべて社会保険料控除として申告できるのでしょうか?

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回答No.2

>扶養がいる場合、その人の国民年金保険料などを負担した場合は 社会保険料控除にいれてもいいのでしょうか? よいと思います。 私は子どもの分の国民年金保険料を私自身の銀行口座から振替にしておりますので、 私の社会保険料控除に入れています。 年金の領収証明書は本人あてのものしか発行されませんが、私が負担していることには 間違いないので、確定申告でも全く問題なくOKとなっています。 (特に私の場合は、子どもは主人の扶養親族になっていますが、生計を一にしている ことには間違いないので、問題なくOKとなっています) >世帯主ではないにしても、健康保険料を負担したのが自分ならば すべて社会保険料控除として申告できるのでしょうか? こちらもよいと思います。 我が家は私しか国民健康保険に加入していませんので、保険料は私自身の銀行口座から 振替にしています。 ところが、国民健康保険は【世帯主】あてにしか証明書が発行されません。 (通知書も世帯主あてですよね) それでも確定申告では全く問題なくOKですよ。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>扶養がいる場合… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >その人の国民年金保険料などを負担した場合は社会保険料控除にいれてもいいの… あなたの言う扶養が 1.~3. いずれであっても、社保控除とは何ら関係ありません。 社保控除となるのは、あなた自身の社会保険料はもちろんですが、ほかに「生計を一」にする家族のためにはあなたが支払った社会保険料です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >世帯主ではないにしても… 世帯主かどうかも関係ありません。 >健康保険料を負担したのが自分ならばすべて社会保険料控除として… 「生計が一」ではない家族の分を払っても、それはだめですよ。 「生計が一」とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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