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嫡出推定の排除

明日テストなのにわからないところ事前に友達に聞けませんでしたorz よければ教えてください。 夫が子が生まれたのを知ってから10年経過した後に自分の子でないことが判明した場合、親子関係存在確認訴訟を提起できるんでしょうか。 普通に考えると嫡出推定が適用されてるので無理ですよね。 例外というか嫡出推定の排除みたいなのはありえるんですか? 出生から一年以上経過してしまっていて親子関係が確定してしまってるんでしょうか。 この場合どうなるんでしょうか・・・法学部じゃないんで詳しいこともよくわからなくて お願いします。

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  • ikiss
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回答No.1

できません。 根拠は民法777条です。 ですが、学説・判例での説明も普通はテストでは書きますね。 ですので、 http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2006/07/arret__be26.html http://www.sakurai-h.jp/article/10764023.html なども見て勉強してください。

yuuki1211
質問者

お礼

ありがとうございました! 今日のテストどうにかいけてそうです。 法律は奥が深いですね・・・