>妻が夫以外の男性の子を産んだ場合で、夫が子の出生を知って1年以上経っていた場合、もはや、この子は、夫の子確定ですか?
そのとおりですが、その子に嫡出推定が及んでいることが前提です。たとえば、婚姻の成立から200日前に生まれた子は、嫡出推定が及びません。
また、婚姻後200日後、離婚後300日以内に生まれた子、すなわち、形式的には嫡出推定が及ぶような子であっても、婚姻中に妻が夫の子を懐胎することがあり得ない客観的事情がある場合、例えば、妻の懐胎可能期間に夫が海外に出張(その間、夫は帰国していないし、妻も、夫の赴任地に出国していない)していたような場合、それでも嫡出推定が及ぶと解するのは不合理ですから、そのような場合は嫡出推定が及ばないと解されます。
以上のように嫡出推定の及ばない子であれば、嫡出否認の訴えではなく、親子関係不存在確認の訴えをすることができます。親子関係不存在確認の訴えは、出訴期間の制限はなく、利害関係があれば誰でも訴えることができますから、夫だけではなく、妻、子、真実の父親でも訴えをすることができます。
民法
(嫡出の推定)
第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
(父を定めることを目的とする訴え)
第七百七十三条 第七百三十三条第一項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。
(嫡出の否認)
第七百七十四条 第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
(嫡出否認の訴え)
第七百七十五条 前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
(嫡出否認の訴えの出訴期間)
第七百七十七条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。
人事訴訟法
(定義)
第二条 この法律において「人事訴訟」とは、次に掲げる訴えその他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え(以下「人事に関する訴え」という。)に係る訴訟をいう。
一 省略
二 嫡出否認の訴え、認知の訴え、認知の無効及び取消しの訴え、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第七百七十三条 の規定により父を定めることを目的とする訴え並びに実親子関係の存否の確認の訴え
三 省略
お礼
なるほど( ; ゜Д゜)。 回答して頂き、ありがとうございました( 〃▽〃)♪