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子の死亡後の嫡出否認・親子関係不存在確認の訴え

子の死亡後は、既に親子関係が消滅しているので嫡出否認の訴えは提起できないとされていますが、 親子関係不存在確認の訴えも同様でしょうか?

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  • wodka
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回答No.1

被告が死亡しているときは、人事訴訟法第12条3項により、 検察官(普通裁判籍を管轄する地検の検事正)を被告として 親子関係不存在確認訴訟を提起することができます。

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