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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親族法 親子の関係)

親族法 親子の関係とは?嫡出推定や法律上の親子関係について解説

このQ&Aのポイント
  • 親族法の「第三章 親子 第一節 実子」について疑問点があります。具体的には、嫡出推定、法律上の親子関係、認知についてです。嫡出推定とはどういう意味なのか、法律上の親子関係が存在する条件は何なのか、認知によって親子関係が成立するのかどうか、などについて詳しく解説します。
  • 嫡出推定については、民法772条によって規定されています。妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定されますが、その懐胎とは具体的にどういう意味なのか疑問です。また、法律上の親子関係とはどのような条件を満たす必要があり、嫡出子と非嫡出子の定義は何なのか、相続分において優遇される理由などについても解説します。
  • また、法律上の親子関係が発生する条件や血族関係についても触れてみます。さらに、認知についても取り上げ、実際の血縁関係がなければ認知はできないのか、他人の子を認知できるのか、母が子を認知する場合はどのようなケースがあるのかなどを解説します。親族法の親子関係について理解を深めるための解説です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yoshi170
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回答No.1

>懐胎とは、どういう意味なのでしょうか? 「妊娠した」という状態です。 医学的に言うと、受精後着床した段階のことを言います。 (1)ではないです。代理懐胎のこともあるので(2)でもないです。   >また、1項の「夫の子と推定する」というのは、 夫と子の間に法律上の親子関係(父子関係)が存在し、さらに嫡出子であることが推定されるという ことでよいのでしょうか?(父性推定+嫡出推定) その通りです。 >さらに、嫡出子と非嫡出子の定義は、 婚姻中に懐胎した子は嫡出子、そうでない子(婚姻中に懐胎していない子)は非嫡出子、ということでよろしいのでしょうか? 例えば、いわゆるできちゃった婚の場合などで違う場合が出てきます。 婚姻中の懐胎ではないので、推定されない嫡出子という扱いになります。 >また、これを分類する理由というのは、相続分において、非嫡出子よりも嫡出子を優遇するためということでよいのでしょうか? 戸籍に記載されなくなる等の不利益回避もあるのではないかと思います。 例えば、夫がおれの子じゃないといっても、戸籍には記載されます。 相続に関しては、申し訳ないですが、わかりません。 >母子関係は、分娩の事実によって当然に発生する。 >父子関係については、772条の規定の要件を満たすことにによって、または、認知によって、という2つの場合のみにより発生するということでよいのでしょうか? その通りです。 >また、法律上の親子関係の発生によって、血族関係が生じる。 >その結果、親権、相続権、扶養義務が発生するということでよいのでしょうか? その通りです。 >実際の血縁関係がなければ認知することはできないのでしょうか?(他人の子を認知することができるかどうか) 法律上はその通り、認知はできません。 認知届は、血縁上の親子関係がある者が、法律上の親子関係を創設する届け出です。 ただし、届出主義なので、届け出られ、異議申立て等がなければ親子関係は有効です。 >また、母が子を認知できるのでしょうか?できるならば、どういう場合に認知するのでしょうか? 法律ではできることになっていますが、分娩の事実で母子関係は当然に成立するので、する必要がないという判例が出ています。実務上も必要ないということで受け付けはしないでしょう。

mi-tyan3
質問者

お礼

迅速で、なおかつ詳細にご回答いただき、ありがとうございます。 にもかかわらず、お礼をするのが遅れてしまって申し訳ありません。 おかげさまで、今まで見えていなかった部分が見え、 頭の中が整理できて、また、視野も広がりました。 本当にありがとうございました。

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