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退職金規定について教えて下さい。
私は、この度16年間勤めた会社を退職することになりましたが、平成2年入社以来、会社が特退共に加入していて平成11年3月に会社がその特退共を任意脱退した際に、それまでの退職金として120万円を受給しました。この時に特退共から私の預金口座に実際に120万円が振り込まれました。支払調書も保管しています。その金額は私たちが本当に退職する時に返すという約束で、従業員会預金(従業員代表者の名義)に預けておいたのですが、今回本当に退職することになって、社長から「あの金は私が従業員の退職金原資として積み立てておいたもので、君に全部渡すものではない。退職金規定に基づいて計算した金額を120万円のなかから支払う。」と言われました。私は、この金は単なる預金なので全部返してもらい、平成11年4月から今回までの退職金は退職金規定に基づいて別にいただけると思うのですが、社長が言う「退職金原資である」という主張は間違っていると思うのですがいかがでしょうか。
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特退共は脱退したときには従業員に支払い、事業主には絶対に支払わないという制度ですから、社長のいうことは間違いである可能性が高いと思います。 任意脱退したときの解約金は、その時点で貴方の所得であり、一時所得として確定申告したはずです。 ただし、例えば会社と個別に契約して、その解約金を会社に寄付し、別途会社が退職時に退職金を支払うというようなことにしているのであれば、社長の言うことにも理があると思います。社長の親族でもない限り、そんな契約は普通はしないと思いますが。 従業員会というのは会社と独立した従業員団体だと思いますが、「私たちが本当に退職する時に返すという約束」の本質がどういうことなのか、会社に寄付するというものでないかどうかを再確認する必要があると思います。
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- 1katyan
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大阪のHPにて http://www.osakacci.go.jp/Jigyou/Kyousai_Hoken/taishokukin.html 勘違いされているみたいですがあなたが意見言うと角が立ちますので http://www.tohoren.or.jp/service/service02.html のほうに相談されたはいかがでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。確かに直接言うと角が立ちます。小さい会社なんで難しいですよ。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 解約金を会社に寄付する契約はしていませんし、仮に寄付するとしたら従業員会ではなく、会社名義の預金に入金すべきですよね。