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就業規定と退職金について

はじめて質問致します。私は今年3月31日で4年8ヶ月勤務した会社を退職しました。退職理由も特別で、突然今年3/1で理由もなく降格人事を命じられた為でした。降格人事については納得出来るものではなかったのですが、このまま会社にいても上司や会社に対して信頼が出来きず、精神的にも仕事をすることが出来ないと考え退職を決意しました。退職する日にちについても、2月末退職か3月末かで上司と話し合いました。私としては2月末で退職したいというのが本心でしたが、3月末と譲歩した形となりました。その後、3/31に退職し最終の給料は振り込まれましたが、退職金については一切ありませんでした。私が勤務していたころの規定では「3年以上勤続している」と退職金が支払われるとなっていましたので私もその対象となると信じていました。そして昨日5/9に本社に連絡し、退職金について聞いたところ、「今年の3/1付けで規定が5年以上が対象に変更になりました」といわれ結局退職金は支払われないとのことでした。規定が変わったことについては一切知らされていません。私が話し合った上司には伝えてあるし、就業規定が変わったからと言ってその都度全員に知らせることはしていない、本社に問い合わせてくれればいつでも就業規定を見せることが出来る、といわれました。そのような会社の態度にかなりの不満と疑問を感じます。 大変長くなってしまい申し訳ございません。 つまり、 (1)一般的に就業規定というのは改定されたことやその内容については会社が社員に知られる義務はないものなのか? (2)私のようなケースは会社のいうままに退職金が支払われないということに納得するしかないのか、それとも何か良い手だてがあるのか。 以上、この2点について良きアドバイスをよろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • hanbo
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回答No.2

 祝儀用規則の変更は、労使が協議をすることになっていますので(労働基準法により)、社員側が会社の提案に納得するしないは別問題として、協議をしなければなりませんし、当然、社員に対しては就業規則が変更されたことと変更点について、社員に周知しなければなりません。それをしなくて良いのであれば、会社側が密室で就業規則を、都合の良いように変更することが出来ることになります。  退職後に、就業規則が変更になって退職金が支給されなくなったことを知ったのですし、就業規則も遡及して変更したと思われます。また、変更について、社員との協議や周知がなされていなかった事を考えると、労働基準法に抵触していると思われます。  監督官庁である労働基準監督所へ相談をするか、都道府県庁の労働局総務部企画室に「個別労働紛争解決法」による、労使の問題について弁護士などが無料で解決のための斡旋をしてくれる「紛争調整委員会」がありますので、そちらに相談をすると良いでしょう。

motikun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。早速相談します。適切なアドバイスありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

労基法の規定で、就業規則や給与規定・退職金規程は事業所内に常備して誰でも閲覧できる状態にしておくことが必要で、従業員が10名以上の場合は労基署にも届け出る必要があります。 又、これらの規定の改訂には、労働組合(組合が無い場合は従業員代表の)同意が必要となっています。 更に、改訂した場合は全員に周知する必要も有ります。 その様な手続きを経ずに改訂した場合は、改訂は無効となります。 退職金の支払は労基法では強制されていないので、支払いは企業の任意ですが、一旦、規定で支払うと定められていて、支払わない場合は労基法違反になりますから、労基署に相談してください。

motikun
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 早速労働基準署の連絡先を調べました。相談したいと思います。

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