- ベストアンサー
役員の退職金規定
たとえば、個人商店から株式会社へ移行した会社があるとします。 社長は、個人商店の店主として10年、株式会社社長として、20年務めて、 退職するとします。 この場合、退職金規定の勤続年数は、 個人商店からの10年+20年=30年と計算しても良いのか、 または、あくまでも、株式会社となってからの20年なのか、 法的には、どちらとなるのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ものごとはシンプルです。 退職金というのは、その会社への勤続功労への退職金ですから、会社の歴史よりながい勤続年数で計算する退職金はあり得ません。 そもそも個人事業をしている人間が、業務をたたむときに自分への退職金なんて払わないでしょう。 だったら、会社になってからしか、数えられる年数はないに決まっています。 従業員であったものが役員になってからの退職金の考え方については、国税庁に詳しい説明がありますのでそれをご覧ください。
その他の回答 (1)
noname#222486
回答No.1
法的などありません、 そもそも退職金が出ないところもありますので役員会で決定してください まあ、一般的には個人商店から株式会社になるときに一度、清算しているはずです、 なので株式会社になってからでしょう。 どちらにしてもあなたの会社のことです外部の者はわかりません。
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 そうですね。シンプルに考えるのがベストですね。