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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職金規定について)

退職金規定についての疑問点

このQ&Aのポイント
  • 退職した会社の退職金規定が変更されたため、是正勧告を行い、未払い分の支払いを約束されました。
  • 変更後の退職金規定では厚生年金基金の一時金が退職金となっています。
  • 疑問点は、約束の期日に退職金が支給されなかった場合の法的な取り扱いと、変更前の退職金規定と厚生年金基金の一時金の関係です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nep0707
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回答No.2

>損害の賠償の請求は可能でしょうか? 最初からそう質問してくれたほうが良かったかも…。 んで、これは、最初の回答で書いた一般論のとおりです。 (繰り返し書かないけど、いいですよね?) 約束が必ず(法律上の)拘束力を持つわけじゃないけど、 今回のような形で成立した約束に法律上の拘束力がないって主張は さすがに通らないだろうから… で、(民法709条にいう)不法行為ってのは、 両者間に契約が無い場合に問題になることだから、 両者間に契約があって、しかもその契約をめぐる紛争であれば 不法行為って話にはまずならないわけ…。 で、質問(2)は、なんともいえないです。 むしろ、厚生年金基金のほうでどう判断するか、でしょうから。 以前の規定に従った場合は出ない一時金だった、ってことなら、 その規定に従う以上返還せよといわれる可能性は十分にありますし、 …バランス的にも適っているでしょう… (誰かがおいしいとこ取りできてしまうって状態よりは)

kotawashi
質問者

補足

いろいろとありがとうございます。 どうも不法行為の意味を取り違えておりました。 監督署のほうでは,私の申告に基づいて,会社から聞き取りを行い, 会社側では非を認めるところは認め, 反論について監督署の方で対応できない項目について は反論として,是正勧告書を作成したとのことです。 支払いについても認める事項と 反論で認めていない事項があったとのとこです。 支払いがなかった場合については対応を考えてはおります。 厚生年金基金については,どうもわからないことが多いです。 問い合わせてみたところ,厚生年金と同様に使用者と労働者で負担しているので必ず支給があるそうです。 こと(給与明細でも天引きされております。) また,退職金扱いについては会社の規定なので基金のほうでは判断できないとのことです。 要は,会社は退職金について負担しなくて良いように,規定を勝手に変更したと思われます。これについては監督署の調査について会社は反論できなかったようです。

その他の回答 (1)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

>仮に約束の期日に支給がなかった場合は、不法行為となるのでしょうか。 この不法行為って法律用語の不法行為じゃないですよね? 法律用語の不法行為であれば「ならない」が正解ですけど… (というか、そもそも不法行為論が出てくる場面じゃない) …できれば、法律用語として定まった意味のある言葉を その意味とは違う意味で使うのは(特に法律カテだけに)注意してほしいですが… それは知らない場合は無理なので仕方ないとしても、 できればもう少し具体的に、その行為によってどうなることを 期待/心配しているのか、を書いていただけたほうがいいかもしれません。 一般論を書けば、約束したことは果たさなければなりませんし、 約束しておきながら果たさない場合は、ぶっちゃけて言えば ・約束を果たさせる ・約束を無かったことにする のどちらかになりますし、どちらにしても それによって発生した損害を賠償する責任は生じます。

kotawashi
質問者

補足

それでははっきり質問します。 会社は、変更前の退職金規定により退職金の支払いを行う。と約束したのですが、仮に約束の期日に支給がなかった場合は、損害の賠償の請求は可能でしょうか?

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