- ベストアンサー
退職金規定の廃止
年度末がこの8月31日になる会社のものです。 この年度末をもって退職金規定を廃止しようと 社長が号令を掛けました。(一部のものに) 私も聞いていましたが、これは労働者への不利益変更に なるのでは?と、思いました。 その退職金規定の廃止について、 ・現在従業員45名、55歳以上が20名で、定年が60歳。 ・退職金の算定の日数(月数)は、今年の8月31日までは有効。 ・退職金はその有効な日数で本人の退職時に支払うこと。 ・今年9月1日以降の日数が勘定されない事になる。 (つまり、9月1日以降の入社の人は退職金が実質無い) これを、就業規則の変更届を出してみんなに周知しようと 言っているのですが、年寄りはもう年数の上積みがほとんど無いので同意するかと思いますが、30代の社員とかに どのように説明すれば納得するものなのでしょうか? 私も30代で総務ですが、自分は退職金をもらえるまで勤め上げたとして5年強の勤務月数しかないので 退職金がほぼ無い状態になります。 労働基準法とか法律はとくに強制力がないと思われますが、 これは不利益変更だ!ということで社員の同意があっても 棄却されたりするものなのでしょうか? 教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 はい、仰るとおり不利益変更に当たります。 不利益変更が有効となるのは、変更が合理的にみて妥当である場合と過半数の社員を代表する者の了承を得ることです。 合理的かどうかはこの文面からは、判断することは難しいのですが、よほどのことがない限り難しいとは思います。 となると、残るは社員の了承を得ることになるのですが、 なくなります「はいそうですか」とはいきませんので、経過的に現在在籍している者については除外するとか、 一律、5年分上乗せするなどの救済策が必要かと思います。それなら社員も受け入れる余地もあるかも知れません。 会社状況も厳しい状況にあるかと思いますが、そのことも含めて社員に理解してもらうしかないようですね。
その他の回答 (1)
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。 下記のサイトによりますと、 「退職金規程の不利益変更は労働者の同意がない限り許されない」との判例が定着しているとのことですから、同意があれば許されると言うことなんじゃないでしょうか。 http://www.ask.ne.jp/~tokuda/HTML/QA10128.html
お礼
同意ですね、、、。 退職金の支給は就業規則に記載がある、記載がなくても慣習的に支払っていた。 場合に請求が有効との判例は確認しましたが、 途中で規定を廃止した場合のことはありませんでした。 つまり、会社として途中で規則の廃止をして全員の同意を得ている場合ばかりなのでしょうね。 しかし、業績が上昇してきた時には 再度退職金規程を作成するなどの条件を提示することも 検討事項で社長に報告しておいた方が用意ようですね。 ありがとうございました。