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扶養控除の対象になりますか?
個人事業の確定申告書を作成しています。本人と本人の母親が同居して生計も一緒ですが、訳があり届けている母親の住所が本人と違います。母親は89歳で無職です。この場合母親は扶養控除の対象になるのでしょうか?なるとすれば母親の年金から引かれている介護保険料も社会保険料控除に算入できますか?
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- momo583
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回答No.1
同居だと控除額が200,000円で別居だと控除額が100,000円になります。 住民票が別ならば別居になります。 介護保険料はお母様本人の年金収入から引かれているので被扶養者の 支払では有りません。よって社保控除には出来ません。