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扶養控除の対象について

年末調整の申告についての質問です。 両親とも年金受給者です。母親は年金支給額が少なく父親の控除対象配偶者枠になります。 母が父の控除対象配偶者として申告した場合、母は子供の扶養控除の対象にはなれないのでしょうか? やはりどちらか一方だけの控除しか受けられないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • abechann
  • ベストアンサー率32% (68/212)
回答No.2

>どちらか一方だけの控除しか受けられないのでしょうか?< その通りです。 ただし、所得額の多い方の控除対象者にされた方がお得ですよ。 詳しくは国税庁のHP内で、確認してください。 http://www.nta.go.jp/gensen/nencho/index.html

kurara3
質問者

お礼

わかりました、ありがとうございました。 早速HP見てみます。

その他の回答 (1)

回答No.1

その通りです。どちらか一方だけの控除しか受けられません。

kurara3
質問者

お礼

ありがとうございました。