- ベストアンサー
確定申告・障害者控除と扶養控除
- 今年、fxで利益を出した無職の独身50歳が確定申告について困っています。
- 独身の姉が障害者手帳1級で障害基礎年金を受給しており、報告する際に実際に不足している分を援助しています。
- この場合、勤労学生・障害者控除と扶養控除の欄にそれぞれ記入してよいのか専門知識を持つ人に教えてほしいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>姉は、「障害基礎年金+妹に援助されていた」と記入すれば… 姉に確定申告の必要性はさらさらありませんけど。 確定申告とは、これから所得税を納める義務がある人、および所得税を前払いしてあってその一部または全部を返してもらえる人がするものです。 まあ、確定申告でなく「市県民税の申告」なら、しなさいと言われることがあるかも知れませんけど、その場合でも障害者年金も妹に援助も一切書く必要がなく、所得 0 だけで良いです。 税金の対象にならないお金はすべて「所得 0 」で良いのです。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>障害者控除」の欄に75万円、そして、「扶養控除」の欄に38万円、と、両方に… ご質問文を読む限り、特に問題はないでしょう。 そのように申告してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 一つだけ確認。 >姉の確定申告は、「年金で生計… 障害者年金ですね。 もし、それ以外の年金だと姉の「所得」として認定される場合があり、これが 38万円を超えると扶養控除はアウトで、障害者控除は姉自身でしか取れなくなりますので。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
早々と教えていただき、ありがとうございました。 説明不足ですみません。 姉の収入は、障害基礎年金だけです。 今まで、姉も私も、確定申告の用紙の表面にはご縁がなくて、裏面の下のほうに一言ずつ記入していただけでした。(私は、「預貯金で生計」、姉は、「障害基礎年金で生計」) 次回は、私の確定申告の「障害者控除」の欄に75万円+「扶養控除」の欄に38万円、と記入。 姉は、「障害基礎年金+妹に援助されていた」と記入すればよいですか?
お礼
ありがとうございました。 とても助かりました。