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確定申告時の各控除について確認など
1・・国保料の口座振替分は家族の確定申告で誰の分にでも使えますね。 2・・介護保険や後期高齢者医療保険でも振替なら同様ですか。 3・・上記3種類の保険料は、年金から天引きなら本人の控除にしか使えませんね。 4・・本人以外の家族の誰かに控除用として使うには、振替に変更の手続きをすればよろしいね。 5・・前年度の確定申告は1年以内にすれはよろしいか。 6・・同居の家族が世帯分離しても、そのまま生計が一つで以前と何も変わらない場合、扶養控除 はこれまで通り使えると聞きましたが間違いないですか。 7・・世帯分離の場合、1と2も含めていろいろな控除のうちで使えなくなるものは何でしょうか。
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>1・・国保料の口座振替分は家族の確定申告で誰の分にでも使えますね… ちょっと意味がよく分かりませんが、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 したがって、引き落とされている預金名義人の申告要素になるだけです。 父の預金から引き落とされているものを母の申告にとか、子の申告にとかはだめです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >2・・介護保険や後期高齢者医療保険でも振替なら同様ですか… 同じです。 >3・・上記3種類の保険料は、年金から天引きなら本人の控除にしか… はい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q4 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q5 >4・・本人以外の家族の誰かに控除用として使うには、振替に変更の手続きをすればよろしいね… はい。 >5・・前年度の確定申告は1年以内にすれはよろしいか… 確定申告は 5年以内のいつでもかまいません。 ただ、納税となる申告なら、サラ金も顔負けの年 14.6% という「延滞税」のほか「無申告加算税」などのペナルティが加わります。 還付となる申告なら、ペナルティはありませんが、もらうのを遅くしたからといって、利息で大きく膨らんで返ってくるわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >6・・同居の家族が世帯分離しても、そのまま生計が一つで以前と何も変わらない… 扶養控除や配偶者控除などでいう「生計が一」の要件に、住民票がどうのこうのという記載はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >7・・世帯分離の場合、1と2も含めていろいろな控除のうちで使えなくなるものは… 所得税の算定に「世帯」は関係ありません。 「生計が一」かどうかだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hata79
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NO1回答様の言われるとおりです。 補足します。 介護保険については、年金から控除された額は「その年金の受取人のみ」が控除を受けられます。 その他の健康保険料などは、領収書のあて先が誰になってるかは関係なく「負担した者」が控除を受けられます。 この補足の意味 年金受給者がおばあちゃんだとします。 おばあちゃんの貰う年金から介護保険料が引かれるようになったのは、数年前からです。 そこで今までおばあちゃんの保険を負担してた長男が「年金から引かれるのはかわいそうだから、引かれてる分だけ俺があげるよ。今まで俺が負担してたんだからいっしょだ」と渡したとします。 すると、現実の負担者は長男です。だったら長男が控除をうけてもいいじゃんかとなりますが、これが許されてません。 現金で支払った場合には「私が負担してます」といえば「はい、そうですか」ですむ問題ですが、年金からの天引きがされてるぶんは「その年金を受取ってる者」しか社会保険料控除の対象にできませんので注意がいります。
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