- ベストアンサー
確定申告時の各控除について確認など
1・・国保料の口座振替分は家族の確定申告で誰の分にでも使えますね。 2・・介護保険や後期高齢者医療保険でも振替なら同様ですか。 3・・上記3種類の保険料は、年金から天引きなら本人の控除にしか使えませんね。 4・・本人以外の家族の誰かに控除用として使うには、振替に変更の手続きをすればよろしいね。 5・・前年度の確定申告は1年以内にすれはよろしいか。 6・・同居の家族が世帯分離しても、そのまま生計が一つで以前と何も変わらない場合、扶養控除 はこれまで通り使えると聞きましたが間違いないですか。 7・・世帯分離の場合、1と2も含めていろいろな控除のうちで使えなくなるものは何でしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
お礼
詳細をありがとうございました。