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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養控除について)

確定申告の扶養控除について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 年金生活者である母の扶養家族として弟の扶養控除を受けたいと思うのですが、社会保険庁から届く母の「公的年金等の源泉徴収票」の「扶養親族の数」の欄が0人になっています。この場合、扶養控除を受けることはできないのでしょうか?
  • 扶養親族の条件は満たしていますが、社会保険庁に扶養親族申告書を提出する必要があるのでしょうか?毎年、社会保険庁から「扶養親族等申告書」の葉書が届いており、母は毎年「扶養親族なし」で申告していたようです。
  • 年金生活者の母の確定申告において、弟を扶養家族として申告するためには、社会保険庁に扶養親族申告書を提出する必要があります。社会保険庁から届く「公的年金等の源泉徴収票」の「扶養親族の数」の欄が0人になっている場合は、扶養控除を受けることはできません。必要な手続きを行って扶養家族を申告することで、控除を受けることができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>保険庁から届く母の「公的年金等の源泉徴収票」の「扶養親族の数」の… 税と年金は別物で次元の異なる話です。 >社会保険庁に扶養親族申告書を提出してからになるの… そんな必要はさらさらありません。 取り越し苦労です。 >母の扶養家族として弟の扶養控除を受けたいと… 要件を満たしているなら、これから確定申告をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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質問者

お礼

mukaiyamaさん、早速のご回答ありがとうございました。 安心しました。 明日早速、確定申告したいと思います。

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