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扶養控除について

私は会社員ですが父は7年前に自分の会社をたたみ〈75歳)母も無職です。実は昨年まで扶養者控除を受けられる事を知らず、昨年あわてて5年前から遡って確定申告をして還付金を受け取る事ができました。今になって、健康保険料や介護保険料も確定申告できるのかという疑問が湧いています。もし、申告できるとしたら何をてんぷしたらいいのでしょうか?また、5年前から遡って申請は可能でしょうか?宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • knit
  • ベストアンサー率33% (111/328)
回答No.3

補足ありがとうございました。 控除は、申告者本人が支払った分があれば考慮してあげましょうというものなので、残念ながらご家族が支払われた分は対象になりません。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

社会保険料(健康保険料や介護保険料・厚生年金保険料)などは、会社で加入している場合は、年末調整で処理(控除)されています。 その他に、ご自分で支払った分が有れば、確定申告で控除を受けることが出来ます。 このように、控除を受けられるのに受けていなかった場合、今まで一度も確定申告をしていない年の分については、5年まで遡って確定申告が出来ます。 ただし、1回確定申告をした年について、更に申告をすれば税金が還付になる場合は、確定申告ではなく「更正の請求」と云う手続きになりますが、この更正の請求は、法定申告期限から1年以内に提出する必要が有ります。 従って、平成14年分の更正の請求は平成16年3月16日まで可能です。 それ以前の分は残念ですが、還付はされません。

  • knit
  • ベストアンサー率33% (111/328)
回答No.1

>今になって、健康保険料や介護保険料も確定申告できるのかという疑問が湧いています。 この健康保険料や介護保険料というのは質問者ご自身が納付されている分ですよね。 でしたら、会社員の場合は年末調整で処理されていると思うのですが… それとも、確定申告書を記入するときにこれらのものを記入せずに出されたのでしょうか?(でも、税務署の方が源泉徴収票を見ればわかることだと思うのですが…)

84ayame
質問者

補足

説明が不十分でした。健康保険は先週総務から連絡があり私の保険書に両親の名前が記載されました。それで、昨年までに両親が払った健康保険料と介護保険料が確定申告できるのか知りたかったのです。

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