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扶養控除について

同居の子供が病気の為会社を辞めましたので、自営業の親の確定申告で扶養控除が使えるか教えて下さい。 昨年の源泉徴収表を見ると「支払金額」「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計」とありますが、どの額が38万以下になっていれば扶養者でしょうか?給与所得控除後の金額だけは38以下になっています。 後、辞めてからの国民年金支払い分は、親の社会保険控除に追加できますか? 失業保険は収入になりますか?なるとしたら確定申告の必要がありますでしょうか?よろしくお願いいたします。

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noname#105909
noname#105909
回答No.1

>どの額が38万以下になっていれば扶養者でしょうか? 「給与所得控除後の金額」です。 >辞めてからの国民年金支払い分は、親の社会保険控除に追加できますか? できます。 >失業保険は収入になりますか? カウントされません。 とにかく締切も近いので最寄りの税務署または市区町村の相談コーナーに早く行ったほうが良いです。

YHhahadesu
質問者

お礼

早々のご回答、ありがとうございます。 今年はe-Taxに挑戦してみます。 後、扶養している老親の国民年金から引かれている高齢者医療保険や介護保険は、確定申告する事業主(息子)の社会保険控除に追加できますでしょうか?昨年分の保険料の控えを無くしてしまいましたので、加算できるのでしたら今年は取っておこうと思っておりますが、いかがでしょうか?

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