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年末調整後ですが扶養控除の修正確定申告はできるのでしょうか?
昨年の8月に転職と同時に母親(年金65万円ほど受給中+同居)を扶養にいれました。 会社で年末調整はしてもらいましたが、その際に扶養家族控除を0円で申告していました。(公的年金は所得に含まれると言われたので) 扶養は来年からの適用になるようでしょうか? 母親の社会保険料なども控除対象とはならず、あまり税的なメリットがなかったようです。 これは、改めて確定申告をしてみるということは可能なのでしょうか? また転職をすると確定申告をした方がよいとよく言われますが、それはどうしてなのでしょうか?よろしくお願いします。
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- mukaiyama
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>8月に転職と同時に母親(年金65万円ほど受給中+同居)を扶養にいれました… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >公的年金は所得に含まれると言われたので… たしかに含まれますが、もらった金額がそのまま「所得」というわけではありません。 65万なら、「所得」はゼロであり、38万円以下に違いないので、控除対象扶養者になれます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >母親の社会保険料なども控除対象とはならず… それは誰が払いましたか。 お母様自身が払ったのなら、あなたの申告には関係ありません。 あなたが払ったのなら、どうぞ確定申告をしてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >これは、改めて確定申告をしてみるということは… どうぞ。 3/17 までです。 >また転職をすると確定申告をした方がよいとよく言われますが… 良い悪いでなく、前職も含めて年末調整を受けているのでなければ、確定申告の義務が生じるということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
確定申告で扶養控除して申告可能です。(来年20年度からの適用でなく、19年度から) 参考URLでご自分で数字を入力して作成したものを印刷し、税務署へ提出できます。 >転職をすると確定申告をした方がよいと 以前の会社で税金を徴収した源泉徴収票を現在の会社に提出し年末調整してあれば同じと思いますが・・・以前の会社で税金を収めたままの場合は、確定申告で源泉徴収票を二つ添付して、以前の会社で収めた税金を還付できることが多いと思います。
お礼
goold-manさん どうもありがとうございます。便利なサイトがあるんですね。 知りませんでした。
お礼
mukaiyamaさん どうもありがとうございます。 知らないことばかりでお恥ずかしい。 国税庁のホームページも参考にしながら もう少し勉強したいと思います。