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過去の決算時の帳端漏れによる問題とは?
- 過去の決算時に、経費の帳端を忘れていたことが発覚しました。社長が意図的に外した分もあるようですが、決算を黒にしないと融資が受けられないためです。
- 帳端漏れの場合、逆に納税額を余分に支払っているため、税務監査などでバレると罰金を支払わされる可能性があります。
- 社長がカードを持ち、クレジットレシートが提出されないため、カード会社からの支払い明細書で帳端の把握をしています。もちろん単なる事務ミスでも帳端が漏れることがあります。
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【質問】 ここで質問させていただいているのは、あくまで帳端もれについてなのですが、カード会社の明細書は、実際の利用日の約2ヶ月遅れで届きますので、帳端もれにつながってしまうということです。 【答え】 これは、カード使用時点で、社長さんから利用明細をもらい買掛か未払かで計上しておくべきでしょう。 「クレジットレシートを提出されないので(その都度捨てるみたいです)」を改めてもらうよりありません。 【質問】 意図的ではなく、事務ミスで後で気づいた場合でも処罰されてしまうのでしょうか? 【答え】 帳端を見落とすというのは、企業会計上はマズイですが、事務ミスで処罰につながるというのは、まず有り得ません。 帳端を見落とし費用が翌年度にズレ込むのは、会計士は嫌がりますが税務署は文句はイイません。 税務署が目をつけるのは、この逆の場合で、新年度から稼動させる備品を前年度中に購入し、前年度中に減価償却計算を始めたなどという場合です。 【質問】 (3)形式的には偽計業務妨害が成立しはします。 また、今までの粉飾決算を見落としたことで会計士が処分を受ければ、会計士から損害賠償請求される可能性はあります。 ここが一番怖いです。 【答え】 これは、質問者さんではなく、社長さんと会社に対しての話です。 質問者さんが会社の経理責任者で、積極的に主導したという場合は別ですが、ご安心ください。 なお、「もっとも中には社長が意図的に外した分もあるのですが。というのは、決算を黒にしないと、銀行からの融資が受けられないからです」の部分はミスではないので、社長さんを厳しくお説教しておいてください。
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- SEEANEMONE
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こんにちは 「去の決算時に、当然計上すべき経費の帳端を忘れていました(売上の帳端もれはありません)。それもゾロゾロ出てきたのです」というのは、過去の決算時に計上すべき経費が翌期以降にずれ込んでしまったということですね? これも好ましいことではありませんが、「もっとも中には社長が意図的に外した分もあるのですが。というのは、決算を黒にしないと、銀行からの融資が受けられないからです」は、ミスではなく故意による粉飾決算になり刑事罰の対象です。 また、本来だったら銀行が融資しないのに、ウソをついて融資させたのなら詐欺罪です。 「逆に納税額を余分に支払ってるわけなんですが、監査でもしバレたら罰則として罰金を払わされるのでしょうか」という質問ですが、粉飾決算で多く納税している場合、粉飾した決算自体の修正からやり直さなければ、余分に払った税金は取り返せません。 監査でバレたことによる罰金はありませんが、ウソの監査承認をさせているので形式的には偽計業務妨害が成立しはします。 また、今までの粉飾決算を見落としたことで会計士が処分を受ければ、会計士から損害賠償請求される可能性はあります。 「会社名義のカードを社長が持っているのですが、クレジットレシートを提出されないので(その都度捨てるみたいです)、カード会社から届く支払い明細書で把握するしかありません」ということは、内容が不明のまま、経費にしているのでしょうか? すると、使途不明金ですから本来税務上損金不算入にすべきでした。 税務署はその使途を追及するでしょうが、「クレジットレシートを提出されないので(その都度捨てるみたいです)」ということは、使途を説明できなくなると思います。 社長の私的利用と認定されたら、社長に対する認定賞与です。 賞与の源泉徴収漏れの問題も出ますが、そもそも粉飾決算しなければ赤字の様子ですから、ここで特別背任罪が成立すると思います。 見当違いのことを答えていましたら、申し訳ありません。
お礼
SEEANEMONEさん、ご回答ありがとうございました。 怖い内容で(という表現を使ってごめんなさい)、ドキドキしながら読ませて頂きました。 まず、 (1)過去の決算時に計上すべき経費が翌期以降にずれ込んでしまったということですね? はい、そうです。翌期にづれ込んだということです。 (2)粉飾した決算自体の修正からやり直さなければ、余分に払った税金は取り返せません。 余分に払った税金を取り戻す意思はありません。 (3)形式的には偽計業務妨害が成立しはします。 また、今までの粉飾決算を見落としたことで会計士が処分を受ければ、会計士から損害賠償請求される可能性はあります。 ここが一番怖いです。 (4)内容が不明のまま、経費にしているのでしょうか? すると、使途不明金ですから本来税務上損金不算入にすべきでした。 いえ、そうではなくて、 カード会社から届く支払い明細書に、利用年月日、店名、商品名などが全て記載されていますので、銀行引き落とし日の日付で振伝を切り、(実際の利用された日付を除いた)明細書通り経費にしています。 なので、使途不明金にはなりません。 使用内容も会社の経費に落とせるものなので、特に問題はないと判断しています。 ここで質問させていただいているのは、あくまで帳端もれについてなのですが、カード会社の明細書は、実際の利用日の約2ヶ月遅れで届きますので、帳端もれにつながってしまうということです。 カードに関しましては、上記の事情の通りですが、 意図的ではなく、事務ミスで後で気づいた場合でも処罰されてしまうのでしょうか?
お礼
SEEANEMONEさん、ご回答ありがとうございました。 詳しくご説明いただき感謝いたします。 今年度は出来るだけ帳端漏れを出さないよう、ミスのないよう気をつけていこうと思っております。(カードのレシートの件は望みなさそうですが・・・)