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帳端売上とは
初歩的な質問で失礼します。 先日、会社に税務監査が入りました。 そのとき、指摘された点ですが、よく飲み込めないのでご説明をお願いします。 帳端の売上についてなんですが、一日でも次年度に工事がまたがる現場は帳端売上としては計上できない・・・と言われました。 うちは建設関係の会社なのですが、いままで出来高を計算して帳端売上として計上していたのですが、間違いだったのですか? 何ヶ月もまたがる長期の現場では、毎月出来高の請求をするので、その場合は帳端売上も計上できるそうです。 でも、規模の知れてる現場の場合は、一日でも次年度にまたがる工事の場合は始めッから売上には出せないとか。 出来高で帳端を出せないのですか? 例)20日締めの場合、当社は2月末決算なので、 2/21~2/28迄の帳端の部分が、本来出来高で売上の帳端に計上するところが、工事が3/1まで(或いはそれ以降も)あったとすれば、帳端部分の売上は計上できない?・・・ということになります。 この間に掛かった仕入れや外注費は未成工事支払金として計上することになります。 よく判らなくなりました。
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工事期間が2年以上、請負対価の額が50億円以上とかなんとかじゃないと工事進行基準は法人税法では認められなかったんじゃないかと、うっすらと記憶があります。 違っていたらゴメンなさい。
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- dec02
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推測ですが、 進行基準で完成を計上されている中の 指摘された工事が ひとつの長期工事の最後の計上だった のではないでしょうか? そうしますと、 工期が終了していないのに 完成を上げることは出来ませんよ と言う指摘はごもっともだと思います。
お礼
どうも、工事完成基準で処理しなければならなかったのを、今まで工事進行基準にしていたようです。
- zorro
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税務署の発言がその通りだとすると税務署は謝ったことを指導したことになります。税務署に再度確認をしてください。 http://www.vs-houjinzei.jp/cat2/
お礼
ヒントをありがとうございます。 URLを紹介いただきました中で、工事完成基準と工事進行基準とありましたが、正しくこのことのようです。 一年以内の小規模工事の場合は、工事完成基準で処理しなければならなかったようです。 すなわち、当社の場合はほとんどの現場が1~2ヶ月で終了するものでして、工事完成基準ということです。 ですので、一日でも次期会計期間にまたがる現場に関しては、帳端売上は計上できず、仕入れその他は未成工事支払金として処理しなければならないようです。
お礼
言われるように、工事完成基準にすべきところを、工事進行基準で処理していたことを、税務署の方から指摘されたようです。