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決算期の計上漏れの罰則

例えば、6月の決算(第一四半期決算)で、 6月分の電話代(7月に請求書が届く,8000円)を未払い計上するのを忘れた場合、どういう法律の違反になるのでしょうか? 税法でしょうか?(結果的に脱税になる?) また罰則について教えてください。ご回答よろしくお願いします。

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  • minosennin
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回答No.1

四半期末で、電話代の未払い計上が漏れていたのですね。 まず、会社法上および税務上は、四半期決算は関係ありません。 問題は貴社が有価証券報告書提出会社であるのかどうかです。 有価証券報告書提出会社でなければ、何も問題はありません。社内的な管理会計上の数値が少し違うだけのことです。 有価証券報告書提出会社に該当する場合で、もし、その計上漏れのまま四半期財務諸表を作成し、それを提出したとします。この場合は厳密にいえば、金融商品取引法に違反している可能性は考えられます。 四半期財務諸表も基本的には年度決算と同一の基準に基づいて作成しなければならないので未払の計上漏れは許されません。しかし、何分8000円と軽微なミスですからまず問題になることはないと思います。 また、四半期財務諸表も会計監査人の監査を受けるはずですから、そこでのチェック漏れは監査人の責任ではないでしょうか。 質問者さんの立場がよく分かりませんが、経理の一担当者とすれば罰則等のお咎めは考えられません。ご心配は無用です。

A345PGMW
質問者

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ありがとうございました。