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扶養控除制度について

扶養控除申告の手続きの際 扶養であることを証明するために何をしたらよいでしょうか 1. 扶養者と被扶養者が生計を一にする親族であること 2. 被扶養者の所得が38万未満であること これらを証明する証明書を添付する必要があるでしょうか また、H16,17,18年についてどの年も同じように手続きができるでしょうか?それとも何か変わっているのでしょうか? また、ここでの親族は民法で規定されている親族だと思ってよいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.5

>扶養者が障害者である場合、障害者分の上乗せ控除が認められるためには、被扶養者が扶養障害者と同居していることが必要条件となるでしょうか?? 障害者に関する控除関係は、実は2つありますので、それぞれについて説明しないと答えは出てこないものと思います。 まず、本人又は扶養している配偶者その他の親族が障害者である場合に、「障害者控除」として、一般の障害者であれば27万円、特別障害者であれば40万円が控除できる事となります。 これについては、生計を一にしていれば、必ずしも同居でなく別居でも控除は可能で、控除額も変わりません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1160.htm この他に、扶養をしている配偶者その他の親族が同居の特別障害者である場合には、扶養控除に35万円が付加される事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 同居の特別障害者である事が要件となりますので、同居していても一般の障害者であれば適用はありませんし、また、特別障害者であっても別居していれば適用はない事となります。 ですから、扶養している家族が障害者の場合には、整理するとそれに関して次のような控除額になる事となります。 一般の障害者(同居・別居問わず)の場合 27万円(障害者控除) 同居の特別障害者の場合 40万円(障害者控除)+35万円(扶養控除への付加)=75万円 別居の特別障害者の場合 40万円(障害者控除) >また、障害者であることの証明として障害者手帳の写しを掲載する必要があるでしょうか 所得税法上では、特に添付は要件とされていませんが、年末調整又は確定申告の際には、提示を求められるケースも多いと思いますので、準備(必要があればコピーされると思いますので、原本で構わないと思います)されておいた方が良いとは思います。

その他の回答 (4)

  • mukaiyama
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回答No.4

>障害者分の上乗せ控除が認められるためには… 認めるも何も、各種の所得控除は、それぞれの条件さえ満たせば、すべて重複して適用されます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm >被扶養者が扶養障害者と同居していることが必要条件となるでしょうか… 必要条件なのは「生計が一」だけ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1 ほかに同居であれば、控除額が大きくなります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1160.htm >証明として障害者手帳の写しを掲載する必要があるでしょうか… 『タックスアンサー』を見る限り、申告に当たって手帳の写しを添付する必要はなさそうですが、見せろと言われた場合は拒否できません。 申告の際に手帳を持参していくことをお奨めします。 申告書は郵送によっているなら、石橋もたたいて渡るつもりで、写しを同封しておきましょう。 必要のない書類が入っていたからといって、おしかりはありません。

SariGEnNu
質問者

お礼

ありがとうございます。 >ほかに同居であれば、控除額が大きくなります。 >​http://www.taxanswer.nta.go.jp/1160.htm​ これは被扶養障害者が特別障害者に限っての場合でしょうか? URLを読む限りそのように解釈しました。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

〉扶養者が障害者である場合、障害者分の上乗せ控除が認められるためには、被扶養者が扶養障害者と同居していることが必要条件となるでしょうか?また、障害者であることの証明として障害者手帳の写しを掲載する必要があるでしょうか? 質問の趣旨をはかりかね、相当考えてしまいました。 根本的に誤解がありませんか? 「扶養控除」が適用されるのは、親族を扶養している人です。 「家族を扶養しているから税金をまけてあげよう」という制度です。 あなたは、扶養されている人に適用されるものと勘違いしていませんか? 扶養されている人が特別障害者である場合には扶養控除の金額が上がりますが、これが適用されるのは、その障害者を扶養している人です。 あるいは、「扶養者」を「扶養されている人」と、「被扶養者」を「扶養している人」と、逆の意味で覚えてしまっているのでしょうか? ※「被扶養者」は、健康保険の用語です。税法では「自分が扶養している親族」を「扶養親族」といいます。

SariGEnNu
質問者

お礼

ありがとうございます。 thor様のご指摘の通りで 「扶養者」を「扶養されている人」と、「被扶養者」を「扶養している人」として覚えてしまっていました。 改めて私の知りたいことを申し上げます。 扶養控除の対象となる被扶養者が同時に障害者である場合、扶養控除38万円/人の他に(軽度障害者の場合)27万円/人の控除が上乗せされると理解して間違いないでしょうか?特に扶養者が当該被扶養者と同居していなければならないということはないでしょうか?また障害者控除の申告の際には障害手帳の写しを添付する必要があるでしょうか? よろしくお願いします。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

基本的に、所得税法上では、給与所得者であれば、扶養控除等申告書にご本人が記載されるだけで良い事となっていて、特に証明する書類は必要ない事となります。 (給与所得者でなく、確定申告の際も同様です) 一応、該当の所得税法を掲げてみますね。 (給与所得者の扶養控除等申告書) 第百九十四条  国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この節において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。 一  当該給与等の支払者の氏名又は名称 二  その居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する場合には、その旨及びその該当する事実 三  控除対象配偶者又は扶養親族のうちに特別障害者又はその他の障害者がある場合には、その旨、その数、氏名及びその該当する事実 四  控除対象配偶者の氏名並びに控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合には、その旨及びその該当する事実 五  扶養親族の氏名並びに扶養親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族がある場合には、その旨及びその該当する事実 六  二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、控除対象配偶者又は扶養親族のうち、主たる給与等の支払者から支払を受ける給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収される所得税の額の計算の基礎としようとするものの氏名 七  その他財務省令で定める事項 2  前項の規定による申告書を提出した居住者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 3  前二項の規定による申告書に勤労学生に該当する旨の記載をした居住者で第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するものは、政令で定めるところにより、これらの者に該当する旨を証する書類を提出し又は提示しなければならない。 4  第一項又は第二項の規定による申告書は、給与所得者の扶養控除等申告書という。 上記の通りで、第3項にある以外は、特に書類の提出等は求めていませんよね。 唯一、求められている、該当の所得税法施行規則も掲げてみます。 (給与所得者の扶養控除等申告書に添付すべき書類等) 第七十三条の二  令第三百十六条の二 (給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する財務省令で定める書類は、第四十七条の二第四項各号(勤労学生控除を受けるための書類)に定める書類とする。 ですから、所得税法上では、勤労学生控除に関して以外は特に書類の提出は求められていませんし、これについては改正があった訳でもありません。 ただ、会社によっては、証明できる書類を求めるケースもあると思います。 仮に、所得がオーバーしているのに扶養控除を受けていた場合等は、税務署から源泉徴収義務者である会社に通知が行き、不足分の税額を計算して、本人から徴収して納付しなければならず、その方に家族手当を支給していた場合には返還請求する場合もあり、その場合は、またその年分の年末調整を計算しなおさなければならなくなったりしますので、その辺の無用なトラブルと手間を避けるために会社として、提出を求める所があるものと思います。 もしも、扶養にできるのに年末調整でしてもらえない場合には、確定申告されれば、特に書類の添付も必要なく控除できる事となります。 所得税法上の親族は、基本的に民法上の親族の事を指しています。

SariGEnNu
質問者

お礼

いつも大変ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 ところでもう一つ関連したことでお聞きしたいのですが、ぜひお願いできれば幸いです。 ANo1さまのご回答のお礼でも書いたことですが 扶養者が障害者である場合、障害者分の上乗せ控除が認められるためには、被扶養者が扶養障害者と同居していることが必要条件となるでしょうか?また、障害者であることの証明として障害者手帳の写しを掲載する必要があるでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>証明する証明書を添付する必要があるでしょうか… 扶養者が、確定申告をするなら原則として必要ありませんが、税務署で特別に見せろと言われる場合もあり得ます。 会社で年末調整をしてもらうなら、会社によっては必須としているところもあります。 >H16,17,18年についてどの年も同じように手続きができるでしょうか… 「扶養控除」に関しては変わっていません。 >ここでの親族は民法で規定されている親族だと思ってよいでしょうか… 「配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)」 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm とのことですから、民法と同じかと思います。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

SariGEnNu
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 ところでもう一つ関連したことでお聞きしたいのですが、ぜひお願いできれば幸いです。 扶養者が障害者である場合、この場合、 障害者分の上乗せ控除が認められるためには、被扶養者が扶養障害者と同居していることが必要条件となるでしょうか?また、障害者であることの証明として障害者手帳の写しを掲載する必要があるでしょうか?

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