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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所得税法上の扶養控除の要件で質問)
所得税法上の扶養控除の要件で質問
このQ&Aのポイント
- 所得税上の扶養控除の対象者とは、納税者と生計を一にしている配偶者以外の親族であることや年間の合計所得金額が38万円以下であることが要件となります。
- ただし、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないことや白色申告者の事業専従者でないことも条件です。
- 息子が離職して専門学校に行く場合、昨年の合計所得金額が38万円以上あれば、その年は扶養控除対象とはならず、翌年から扶養控除対象になります。
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noname#24736
回答No.1
平成14年の所得が38万円以上あった場合は、その年の扶養控除の対象にはなりません。 給与所得の場合は、年収で103万円以下の場合に給与所得が38万円以下になります。 15年については、とりあえずは1月から扶養控除の対象になりますが、実際には12が31日の自伝で判断しますから、15年の12月までに、38万円以上の所得があれば扶養控除の対象になりません。
お礼
返事が遅れてすいませんでした。回答ありがとうございました!。やはり、扶養になるかどうかはその年の所得で勘案するのですね。ちょっと自分の考えに自信がなかったので・・。アドバイスありがとうございました!