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配偶者控除(特別控除)について教えてください<(_ _)>

配偶者特別控除について教えてくださいm(_ _)m 私は(♂)現在29歳なのですが、医学の道を志しているため学生をやっております。 そのためアルバイトしかできず、前年の収入は恥ずかしながら110万を割る程度のものでした。 家計は妻によって支えられている状態です。 妻は正社員で勤めており、収入は300~350万ぐらいです。 (1)このようなケース(世間一般とはちょっと逆の)でも配偶者特別控除は受けることができるのでしょうか? 条件について、色々調べてみたところ… イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は除かれます。)。 ロ 納税者と生計を一にしていること。 ハ 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専 従者でないこと。 ニ ほかの人の扶養親族となっていないこと。 ホ 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。 上記の条件には全て当てはまります。 (2)上記以外にも、条件てあるのでしょうか?例えば世帯主がどちらであるとか…。ちなみに世帯主は私です。 (3)どのように申告したらよいのでしょうか?(年末調整以外にも方法はありますか?)また、どのように手続きすればよいでしょうか? (4)過去にさかのぼって申告は可能なのでしょうか? 全く無知な質問ですみませんm(_ _)m 自分でも色々調べてはいるのですが、アドバイスいただけるとありがたいです。 何卒よろしくお願いいたします。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.7

>(1)このようなケース(世間一般とはちょっと逆の)でも配偶者特別控除は受けることができるのでしょうか? できます。 ただし、勤労学生控除27万円基礎控除38万円そして給与所得控除65万円が受けられ、130万円まで「一年間の給与総収入額」なら、貴方は奥さんの「控除対象配偶者」(配偶者控除を受けられる)になれるということはありません。 貴方の場合「控除対象配偶者」にはなれません。 配偶者控除や配偶者特別控除を受けられる所得金額は、給与なら「給与所得控除」を引いた額、つまり勤労学生控除などの所得控除を引く前の「所得」が38万円以下、もしくは38万円超76万円未満であることです。 給与収入の場合103万円以下が配偶者控除、103万円を超え141万円未満なら配偶者特別控除です。 >(2)上記以外にも、条件てあるのでしょうか?例えば世帯主がどちらであるとか…。ちなみに世帯主は私です。 ありません。 ましてや世帯主かどうかなんて全く関係ありません。 >(3)どのように申告したらよいのでしょうか?(年末調整以外にも方法はありますか?)また、どのように手続きすればよいでしょうか? 奥さんの源泉徴収票、貴方の源泉徴収票(本来必要ないですが、申告書い貴方の所得金額を記載する欄がありますので持って行ったほうがいいです)印鑑、奥さんの通帳を持って税務署に行けばいいです。 書き方は教えてくれます。 また、2月16日からは申告の期間で税務署大変混みます。 貴方の場合、還付の申告でいつでも申告できますので、早めに行ったほうがいいです。 また、2月16日からなら、役所でも申告受けつけると思います。 電話でその場所など確認されたらいいと思います。 >(4)過去にさかのぼって申告は可能なのでしょうか? 5年前まで可能です。 今度の確定申告でまとめて申告すればいいです。 ただし、その年ごとの源泉徴収票が必要になります。

messy56513
質問者

お礼

(1)に関してはもう少し勉強しないといけないですね。 年間の合計所得?給与所得、給与収入など難しいなぁと感じます。 自分なりに調べてみて、あとは税務署の方にも聞いてみるようにします。 2月16日からは税務署が混むんですよね(ーー;) 早めに奥さんと申告に行って来ます! 色々とアドバイスありがとうございます! それにしても、皆さんよく知っておられますよね(ノ゜Δ゜)ノ

その他の回答 (7)

noname#95690
noname#95690
回答No.8

間違えた回答をしてたことに気が付きました。 お詫びし訂正します。 「勤労学生控除27万円基礎控除38万円そして給与所得控除65万円が受けられますので、130万円まで「一年間の給与総収入額」なら、貴方は奥さんの「控除対象配偶者」になります」は間違いです、ウソです。 本訂正前にma-fuji様からご指摘いただいてますが、質問者様が戸惑われると思いますので、発言者が訂正いたします。 ご指摘ありがとうございました。こんな間違いをして専門家自信ありなどと言ってる自分が恥ずかしいです。

noname#94859
noname#94859
回答No.6

世帯主か否かは「配偶者控除」あるいは「配偶者特別控除」を受けるのに、関係ありません。 夫控除、妻控除という言い方になっていないのはそういうことです。 貴方(♂)の給与収入は110万円切れるぐらいなのですね。 勤労学生控除27万円基礎控除38万円そして給与所得控除65万円が受けられますので、130万円まで「一年間の給与総収入額」なら、貴方は奥さんの「控除対象配偶者」になります。 還付申告は、5年間できるというのは、例えば16年分なら21年の12月31日まで提出できるということです。  残念ながら15年分は20年の12月さ31日で「提出期限切れになってる」わけですね。

messy56513
質問者

お礼

世帯主を変更しなければと考えていたのですが、そのままでもよいのですね。 学校に通っている過去何年分も、奥さんと税務署に行き申告してまいります! 本当にアドバイスありがとうございました<(_ _)>

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.5

配偶者控除または配偶者特別控除の対象になれるかどうかは、「法律上の夫婦であるかどうか(つまり、婚姻届を出して受理されているかどうか、ということ。内縁関係は駄目)」と、「所得の条件を満たしているかどうか」です。 上記2つの条件を満たしていれば、世帯主かどうかは関係ありません。 つまり、 (1) 書かれている条件に全て当てはまるのであれば、たとえばご質問の場合、配偶者特別控除の対象になります。 (2) 国税局が言っている条件以外には、ありません。 世帯主かどうかの規定は、無いです。 (3) 年末調整以外には、確定申告で申告できます。 国税局のサイトでも、申告用紙や手引きを入手できますし、自信が無ければ税務署に行けば、今の時期なら無料相談コーナーがあるので、そこで質問しましょう。 年末調整で処理しなかった配偶者特別控除を申告するなら、還付申告(税金が返ってくる)なので、2月16日より前でも申告できます。2月16日を過ぎると、3月15日に向かって税務署も混雑してくるので、より空いている解きに質問したいなら、今のうちです(^^) (4) 過去にさかのぼって申告は、可能です。 ただし、5年以内。 その5年以内でも、既に確定申告を1度してしまった場合は、更正の手続きになり、1年以内だったと記憶しているので、もう申告できない可能性があります。 <余談> 質問者さんは、医学部生(または、医療関係の大学・短大や専門学校の生徒)でしょうか? だとしたら、約110万円のアルバイト代が給与として出ているなら、質問者さんご自身が勤労学生控除が使えますので、所得税の負担はありません。(住民税の負担も、あって均等割のみ、もしくはプラス少々の所得割)質問者さんが勤労学生控除を利用しても、奥様は質問者さんを、配偶者特別控除の対象にできます。 「とっくに知ってる」ということでしたら、読み捨ててください。

messy56513
質問者

お礼

色々と具体的なアドバイスありがとうございます(T_T)/ 2月15日を越えると税務署は混むんですよね(ーー;) 早いうちに奥さんと確定申告に行きます! 私自身は学生控除をさせていただいています。 おかげさまで助かっています。 法律というのは知っているのとそうでないのとで差が出るものですね(^▽^;) 本当にアドバイスありがとうございます!

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

夫の給与収入を110万円とすると、 所得=給与収入110万円-給与所得控除65万円=45万円 妻は配偶者特別控除31万円を受けることができます。 夫の給与収入が110万円より少し少ないなら、 所得=給与収入-給与所得控除65万円<45万円 なので、妻は配偶者特別控除36万円を受けることができます。↓ 国税庁タックスアンサー>配偶者特別控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >(2)上記以外にも、条件てあるのでしょうか?例えば世帯主がどちらであるとか…。ちなみに世帯主は私です。 世帯主は夫婦どちらでも構いません。 >(3)どのように申告したらよいのでしょうか?(年末調整以外にも方法はありますか?)また、どのように手続きすればよいでしょうか? 年内なら妻の勤務先の年末調整で配偶者特別控除を受けられますが、年末調整を逸したならば、税務署へ確定申告すれば配偶者特別控除を受けられます。 >(4)過去にさかのぼって申告は可能なのでしょうか? 可能です。ただし、5年以内。

messy56513
質問者

お礼

早速奥さんと税務署に行き、確定申告してきます! 知らないで損していることって多いんですよね…。 もっと知識をつけないといけないですね! アドバイスありがとうございました<(_ _)>

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>(2)上記以外にも、条件てあるのでしょうか?例えば世帯主がどちらであるとか… 世帯主が誰であるかなんて関係ありません。 交代する必要など、さらさらありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >(3)どのように申告したらよいのでしょうか… 妻が確定申告をすれば良いだけです。 年末調整後の源泉徴収票を添えて、3/16 までにどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >(4)過去にさかのぼって申告は可能… 妻が過去に確定申告をしていなければ、5年前までさかのぼって申告できます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 確定申告をしたことがあるなら、その確定申告から 1年限りです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

messy56513
質問者

お礼

たくさんリンクを載せていただいてありがとうございます(T_T)/ 本当に無知と言うのは良くないですね…。 参考にさせていただきます!

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

所得税の控除と住民票等の世帯主とは何の関係もありませんよ。どちらがどちらを控除しても問題ありません。ただし、両方がお互いを控除することは出来ませんが…。

messy56513
質問者

お礼

世帯主は関係ないのですね(^▽^;) 奥さんの収入が多いので、確定申告にて申請してもらおうと思ってます。 ありがとうございました<(_ _)>

  • atyaatya
  • ベストアンサー率17% (170/959)
回答No.1

簡単です。 世帯主を交代すればいいのです。 貴方が稼ぐようになったら、また、戻ればいいのです。 今の状態では、節税になっていません。 参考を徹底的にご覧下さい。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/
messy56513
質問者

お礼

本当に勉強不足ですみません<(_ _)> 参考にさせていただきます!