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確定申告の取消 扶養控除

先日、確定申告の手続を取ったのですが、手続を取り消すことはできますか? 既婚の女性です。現在、私の母親を扶養しております。 母親の所得が38万円未満でしたので、税務署に扶養控除の申請(所得税の確定申告)に行ってまりました。私は、現在働いておりまして、所得がございますので、私の所得から控除の申請を行いました。 しかし、手続を取った後に気が付いたのですが、夫の所得の方がはるかに多いので、夫の所得から控除の申請を行った方が、還付金が多いことに気が付きました。 妻の母親の扶養控除の申請を、妻の所得から一旦行ってしまった場合、その手続を取り消して、夫の所得からの控除に変更してもらうことは可能でしょうか? お詳しい方、ご回答宜しくお願い致します。

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  • hinode11
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回答No.3

ご質問の趣旨は分かりました。変更は可能です。いったん申告した(扶養控除などの)所得控除を撤回することを禁止する法律はありません。 (1)先ず、奥さんが税務署へ「修正申告」の手続きをして下さい。やり方は、税務署に備え付けの確定申告の用紙を使います。ただ、お母さんを扶養親族から外して所得税を再計算するだけです。 (2)奥さんの修正申告が終ったら、次にご主人が税務署へ「確定申告」の手続きをして下さい。その時は、もちろん、お母さんを扶養親族として申告します。もし、ご主人の確定申告が既に済んでいるのであれば、ご主人は確定申告でなく、「更正の請求」という手続きをしてお母さんを扶養親族として申告することになります。 ご主人の手続きは、奥さんの手続きよりも1日以上遅れて行う方が良いです(できれば1週間以上)。 なお、修正申告に伴う付帯税の額を計算します。 修正申告によって追加納付することになる所得税(本税)をA円、 (平成19年の所得に関するご質問であるとして)所得税(本税)の法定納期限(今年3月15日)から修正申告によってA円を追加納付する日までの日数をB日とします。 (1)過少申告加算税C=A×10% (2)延滞税D=(A×7.3%÷365×60)+{A×14.6%÷365×(B-60)} 付帯税の額=C円+D円 本税がA円ですから、修正申告することによって、(A+C+D)円を納付することになります。

asdf123ghj
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます!! 上記の計算式についてお伺い致します。所得が200万円だとします。追加納付する日を10月1日とします。今年3月15日~10月1日まで→6ヶ月半→約195日という理解で正しいでしょうか? 所得税:200万×10%-97500=102500円 (1)過少申告加算税: 102500円×10%=10250円 (2)延滞税:(102500×7.3%÷365×60)+{102500×14.6%÷365×(195-60)}=1230+5535=6765 付帯税の額=10250円+6765円=17015円 17015円で正しいでしょうか?何度もすみません。 宜しくお願い致します。  

その他の回答 (9)

  • hinode11
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回答No.10

#7です。 >修正申告した場合、妻は約22000円追加納付し、夫に38000円支払われます。結果的に38000-22000=16000円が戻ってきたことになります。 合ってます。 >ただ、住民税の兼ね合いも考えますと、夫で扶養控除を行った方が、税金全般において得になるという考え方で正しいでしょうか? 正しいです。 ◇住民税均等割は、奥さんが修正申告してもしなくても影響がありません。ご主人も同じです。世帯全体として影響ありません。 ◇住民税所得割は、奥さんが修正申告すれば、 33万円×10%=33,000円を追加納付します。 無申告加算金と延滞金は合計で2,700円くらいです。 一方ご主人は、 33万円×10%=33,000円が還付されます。 世帯全体では、2,700円くらいの追加納付になるに過ぎません。 ですから、住民税の兼ね合いも考えても、ご主人で扶養控除を行った方が、税金全般において得になりますね。

asdf123ghj
質問者

お礼

hinode11様 アドバイス頂き本当にありがとうございました。おっしゃると通り、修正申告ができました。無知ほど怖いものはないですね。今回とても良い勉強になりました。感謝いたします。

回答No.9

ANo.8ですが、税務署員がそう言われたのであればぜひ申告して下さい。 ただ、どのような問い合わせ方をしたかは分かりませんが、税法解釈の面からは、確定申告書提出後の扶養付け替えを目的とした修正申告は認められておりません。 もし上手く受理された際は、結果を教えていただけたら後学のためにもなりますので、よろしくお願いします。

回答No.8

質問及び補足等の流れから判断すると、質問者さんは申告し直す方向で話を進めておるようですが、回答としては現状から判断すると扶養の付け替えの申告書を提出しようとしても受理されることはありません。 所得税法において、二以上の居住者がある場合の扶養親族の所属は、その扶養の旨を申告書等に記載することとされており、変更する場合も関係当事者が双方共に当申告書を提出する場合にのみ認められます。 そして、ここでいう申告書等とは(予定納税額の減額の承認の申請手続に規定する申請書)(確定申告書)(給与所得者の扶養控除等申告書)(従たる給与についての扶養控除等申告書)とされており、「更正の請求書や修正申告書」は含みません。 つまり、一度確定申告書を提出した申告者が更正の請求書や修正申告書を提出する事で扶養親族を変更する事は出来ません。(権利に基づいて申告した後にやっぱりこっちの方が有利だったからと気付くたびに変更していたら、収拾が付かなくなりますから。) 根拠 所得税法施行令第二百十八条・第二百十九条     所得税基本通達83~84-2 この事例はよくあるようで、税務相談質疑応答集などに必ず掲載されていますので、税務署に問い合わせるのが気が引けるのであれば、書店で確認してみるのもいいかもしれません。 しかし、自分の求めとは異なる回答は無視するというのは、悲しいですね。  

asdf123ghj
質問者

補足

税務署に確認しましたら、修正申告が可能とおしゃいました。実際に夫が義母に送金していることを証明できる書類(通帳など)を持ってくるようにとのことです。

  • hinode11
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回答No.7

#6です。 回答の一部を訂正します。 (誤)過少申告加算税=38,000円×10%=38,000円 (正)過少申告加算税=38,000円×10%=3,800円 なお、#3で、「ご主人の手続きは、奥さんの手続きよりも1日以上遅れて行う方が良いです(できれば1週間以上)。」と書きましたが、同時に手続きする方が良いでしょう。訂正します。

asdf123ghj
質問者

補足

hinode11様 ご丁寧に回答頂きまして本当にありがとうございます。感謝しております。下記の通り、理解したのですが正しいでしょうか? ★妻の課税される所得金額86万円、修正申告を10月1日に行うものとします。 【修正前・・・妻の所得より、扶養控除の申請を行った場合】 ・課税される所得金額:86万円 ・所得税:86万円×5%=43000円(1) ・源泉徴収税額: 62000円 ・還付される税金: 19000円 【修正申告した場合】 ・課税される所得金額:86万円+38万円(扶養控除分)=124万 ・所得税:124万円×5%=62000円(2) (1)-(2)=19000円・・・A 19000×10%=1900円・・・C (19000×7.3%÷365×60)+{19000×14.6%÷365×(195-60)}=228+1026=1254・・・D 修正申告した場合、A+C+D=22154円を追加納付しなけらばならない。 ★夫の課税される所得金額220万円とします。 【夫の所得より、扶養控除の申請を行った場合】 ・課税される所得金額:220万円 ・所得税:220万円×10%-97500=約12万円 平成19年度より、課税される所得×10%-97500という計算式になっておるようです。 ・源泉徴収税額: 約16万円 ・還付される税金: 38000円 上記内容をまとめますと。。。 修正申告しなかった場合、妻に19000円還付されます。 修正申告した場合、妻は約22000円追加納付し、夫に38000円支払われます。結果的に38000-22000=16000円が戻ってきたことになります。 修正申告しない方が、3000円多く戻ってきます。 ただ、住民税の兼ね合いも考えますと、夫で扶養控除を行った方が、税金全般において得になるという考え方で正しいでしょうか? アドバイス宜しくお願いします。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.6

#3です。 >(1)過少申告加算税: 102500円×10%=10250円 この計算式の「102500円」はあやまりです。 #3の過少申告加算税C=A×10%におけるAは、所得税の増加分を表します。 仮に奥さんの確定申告で算出した課税所得が2,000,000円だったとします。2,000,000円×10%=200,000円が確定申告した所得税でした。 ところが、修正申告すると、お義母さんの扶養控除(38万円※)を受けないので課税所得は2,380,000円となり、所得税は2,380,000円×10%=238,000円となります。 所得税(本税)が38,000円増加します。この場合、 過少申告加算税=38,000円×10%=38,000円 です。 延滞税を算出する時の日数は、大体あってます。違っていても数日ですから大勢に影響はありません。気にしなくていいです。 ※お義母さんが同居老親に該当するときは58万円、同居老親以外の老人扶養親族なら48万円です。 頑張って下さい。成功するはずですよ。

noname#135013
noname#135013
回答No.5

#2ですが、先ほど参考URLを貼り付けなかったのですが、こちらを参照してみて下さい。  また、同様の質問も、この教えて には投稿されていますのでそれも参照なさればよいと思います。 QNo.3761705 更正の請求 扶養控除変更   できる、というご意見もあるようなので、是非チャレンジしてみて頂きたいですね。  是非結果をお知らせ下さい。 参考URLより 【照会要旨】  A、Bの夫婦はその子C、Dについて、夫Aは確定申告によりCを扶養親族として申告しました。また、妻Bは確定申告を要しない給与所得者であり、Dを扶養親族とする扶養控除等申告書を提出して年末調整を行いました。  その後Bは、Dを扶養親族から除外するための確定申告書を提出し、AがDを扶養親族に含める更正の請求書を提出しました。  夫が確定申告書を提出した後のこのような扶養親族の差替えは、認められますか。 【回答要旨】  夫が確定申告書を提出した後においては、妻の扶養親族になっていた者について差替えすることはできません。 別の解説として・・・ 【件名】 扶養親族の変更について 【質問】  同一生計にある父親(事業主)、母親(専従者)、息子(専従者、子供3人)の各扶養控除について、父親及び母親の扶養親族として孫各1人、息子の扶養親族として子1人として確定申告しました。  都合により、子供3人は息子の扶養親族に変更したいと考えています。  父母は扶養控除0人として「修正申告」、息子は扶養控除3人として「更正の請求」をしたいと思いますが、如何でしょうか。 【回答】ご質問の場合は、孫を祖父母の扶養親族とすることも、確定申告書にそのように記載することによって所得税法上適法になし得る場合であり、その確定申告書の記載には、国税に関する法律の規定に従つていなかったわけでもありませんし、また、計算に誤りがあったわけでもありません。  したがって、扶養親族の所属の変更による税額等の減少は、更正の請求の事由には該当しません。更正の請求をしても、税務署長からは「更正すべき理由がない旨の通知処分」がなされるだけです。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/33.htm
回答No.4

もし質問者さんが、年末調整で納税が確定しているところを母親を扶養親族とするためにわざわざ確定申告をしたんだったら、この変更は無理だったと思う。 要は、一度選択したことは、それが間違っていない限りは修正は無理ってことでしゅ。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/33.htm (扶養親族等の所属の変更) 83~84-2 令第218条第1項ただし書《2以上の居住者がある場合の控除対象配偶者の所属》又は第219条第1項ただし書《2以上の居住者がある場合の扶養親族の所属》規定により控除対象配偶者又は扶養親族の所属を変更しようとすると場合には、自己の控除対象配偶者又は扶養親族を増加させようとする者及び減少させようとする者の全員がその所属の変更を記載した令第218条第1項に規定する申告書等を提出しなければならないことに留意する。(昭60直所3-21、直資3-5、昭和63直所3-3、直法6-2、直資3-2改正) (注) したがって、確定申告書の提出によりその所属を変更しようとする場合には、自己の控除対象配偶者又は扶養親族を減少させようとする者のうちに確定申告書の提出を要しない者がいるときであっても、その者を含めた全員が確定申告書を提出しなければならない。

noname#135013
noname#135013
回答No.2

 更正の請求は国税通則法23条により、税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は計算に誤りがあつたことによる場合のみ認めています。  ところで、ご質問者の、既に提出された確定申告の扶養親族の選択は、仮に税額計算上不利であっても、国税の定めにそった適正な申告であり、誤り等がありません。  したがって、扶養親族の選択変更による更正の請求は、そもそも制度上不可であって、煙たいとかでなく税務署の窓口で却下されますね。  今回は授業料として理解して頂き、来年以降の申告ではもっとも有利な選択をなされるようにして下さい。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

それは、制度上できない相談ではありませんが、あなたに発生する追納分には利息分としての「延滞税」がついてきますし、場合によっては「過少申告加算税」なども賦されるおそれがあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm それに対し、夫が新たに受ける還付金は、利息で大きくふくらんでいるなどのことはありません。 そのような扶養控除の付け替えだけが目的の修正申告は、税務署の窓口氏が煙たい顔をするとも聞きます。 今回は勉強代と思ってあきらめることも、選択肢のうちです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

asdf123ghj
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。私(妻)の所得から控除申請しますと、約2万円の還付があります。夫の所得から控除申請しますと、約5万円の還付があります。約3万円の差額があります。 「延滞税」・「過少申告加算税」なども賦されるおそれがあるとのことですが、3万円の差額を考えるとどちらがお得なんでしょうか? もし、税金の計算にお詳しければご回答お願いします。

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