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扶養控除申告書について

去年(平成24年)の年末調整の際、働いていたA会社に扶養控除申告書の提出を求められていたのですが提出を失念してしまいました。そのため、今年はお給料から所得税が多く引かれている状況です。 また、今年の10月末でA社を退社し、11月からB社に勤め始めます。 きちんと手続きをして、多く払い過ぎている所得税が還付できるようにしたいのですが、どのように手続きをすればいいのか分からない状況です。 平成25年の扶養控除申告書はB社へ提出すれば良いとは思うのですが、出し忘れていた平成24年の扶養控除申告書はどこへ出せばいいのでしょうか。 社会人としてお恥ずかしい質問ですが、ご教示をお願いいたします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >きちんと手続きをして、多く払い過ぎている所得税が還付できるようにしたいのですが、どのように手続きをすればいいのか分からない状況です。 結論から申し上げますとB社にまかせておけば良いです。 中途就職者の所得税の精算(年末調整)を正しく行なうのはB社の責任です。 『No.2674 中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm とはいえ、B社が正しく税務処理を行わない可能性もあるので、実務上の流れを書いてみます。 --------- まず、(退職後に)A社から「給与所得の源泉徴収票」を受け取ってください。 「給与の支払者」は中途退職者に1ヶ月以内に交付する義務あるので、交付されない場合は請求しても全く問題ありません。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm 通常は、B社に入社後、「年末調整」が行われる前までに「前職の(A社の)源泉徴収票」を提出するように指示があるはずです。 また、最初の給料日までに、「平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記入・提出するようにも指示されます。 この一連の手続きが正しく行われていれば、「B社の行なう年末調整」で「平成24年1月~12月に源泉徴収された所得税」と「平成24年の年税額」との過不足が正しく清算されます。 「年末調整」の後、「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」が交付されたらご自身で確認してみてください。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ -------- 【仮に】「年末調整」によって正しく「源泉所得税の過不足の精算」が行われなかった場合は、勤務先に申し出てください。 あるいは、自分で「確定申告」してもそれはそれで問題ありません。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ちなみに、「医療費控除」などの追加の所得控除がなければ、申告書の作成は非常に簡単です。 「給与所得の源泉徴収票」の数字を「申告用紙」に転記して、簡単な計算結果を記入するだけです。 >平成25年の扶養控除申告書はB社へ提出すれば良いとは思うのですが、出し忘れていた平成24年の扶養控除申告書はどこへ出せばいいのでしょうか。 まだ、平成24年ですから、B社に提出するのは「平成24年分」です。 また、退職するのであればA社はそのままでも良いですが、提出すれば「提出後に支給される給与から源泉徴収される所得税」が少なくなります。(→税額表の「甲欄」が適用になります。) 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf なお、「平成25年分」は「平成25年1月の給料日の前日」まで(実際には給料計算が行われる前まで)にB社に提出するのが「原則」です。 また、申告内容に「異動(変更)」があった場合は随時提出し直します。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ただし、この申告書は「給与の支払者が保管しているだけ」であることと、「年末調整さえ正しく行えば所得税は正しく清算される」ということもあって、かなりいい加減な処理をしている会社も多いです。 --------- (備考) 市町村へはA社、B社双方から「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)」が提出されて、その情報をもとに「住民税」が算定されます。(提出が「任意」になる場合もあります。) また、自分で「所得税の確定申告」をした場合は税務署から申告データが提出されるので、そちらが優先されます。 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html なお、「所得税」では「年度」を使いません。 例)「平成24年1月~12月」の所得にかかるのは… ・平成24【年分】所得税 ・平成25【年度】住民税 となります。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 (参考) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

ANo.3です。 ベストアンサーをいただきありがとうございます。 なお、せっかく回答を評価していただきましたが、回答に誤りがありました。 申し訳ありません。 以下、訂正と補足になります。 ------------ まず、要点から 「B社にまかせておけば良い」と回答致しましたが、以下の2つのパターンが考えられます。 ・B社から「自分自身で所得税の確定申告を行なってください」と指示される。 ・B社の対応が前回の回答通りになる。 以下、詳しい理由、「理屈」になります。 ----------- ANo.4さんの指摘にありますように、経理担当者が「前職の給与を合算して年末調整を行なうべきかどうか?」を判断する場合は、「給与所得の源泉徴収」が「甲欄で行われたか?乙欄で行われたか?」を見ることになっています。 前回ご紹介した「給与所得の源泉徴収税額の求め方」をご欄になっていればお分かりかもしれませんが「甲欄」「乙欄」は以下のような違いがあります。 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した:「甲欄」で源泉徴収 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない:「乙欄」で源泉徴収 税法では「甲欄ならば合算して年末調整しなさい」というような決まりになっているので、その場合はB社には「合算して精算」する義務があります。 『No.2674 中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >>…別の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、その別の会社から支払を受けた給与を含めて年末調整を行う必要があります。… しかしながら、以下のQ&Aにありますように、一社にしか勤務していなければまず「甲欄」が普通なので、結果オーライで処理されてしまうことも多いです。 『中途入社者の前職が乙欄適用者の年末調整|経理初心者おたすけ帳』 http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=12365&viewmode=flat というわけで、B社の対応がどちらになるのか第三者としては断定できないところがあります。 仮に「確定申告」が必要になっても、前回回答させていただいたように、給与所得者の場合は「給与所得の源泉徴収票」さえあれば簡単に申告できますし、「還付申告」は税務署が混み合う2/16以前でも申告が可能なのであまり心配はいりません。(郵送提出も可能です。) 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 以上、ご確認よろしくお願いいたします。 どうも、ご迷惑おかけいたしました。

ttoiin
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 大変丁寧なご回答ありがとうございました。 詳しいご回答と補足、とても助かりました。 参考にさせていただき、慎重に手続きを進めるように致します。 本当にありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

Aから受け取っている給与は「乙欄」摘要の給与なので、年末調整の対象になりません。 平成24年分については、現在お勤めのB社からもらえる源泉徴収票とA社から発行された源泉徴収票を添付して、確定申告書を税務署に出すことで精算します。 ちなみに、乙欄給与でも年末調整対象になるものがあります。 A社に勤務してたが扶養控除申告書を提出していなかったので乙欄摘要になっていたが、年途中で扶養控除申告書を提出したので甲欄摘要になった場合です。 所得税法基本通達第190-2(1)。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>今年の10月末でA社を退社し、11月からB社に勤め始めます  ・B社に入社した際に、A社の源泉徴収票(今年度分)を提出してください  ・B社の方で、A社の分も合算して年末調整をしてもらえます   その際、多く払いすぎていた分が還付されます・・通常なら12月の給与支給時(会社によっては明年1月になる場合もあり)  (B社の年末調整の締め日に、A社からの源泉徴収票が間に合わなく、B社で合算できなかった場合は、   A社、B社の源泉徴収票を合算して、明年ご自分で確定申告(還付申告)をして払いすぎた分を還付してもらうようになります)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>去年(平成24年)の… 去年なら 23年ですけど。 >多く払い過ぎている所得税が還付できるようにしたいのですが、どのように手続きを… 年が明けてから確定申告です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >11月からB社に勤め始めます… ああ、それなら A 社で源泉徴収票をもらって B社に提出し、B社でまとめて年末調整をしてもらえば、確定申告は必要なくなります。 >出し忘れていた平成24年の扶養控除申告書はどこへ出せばいいの… 今さら関係ありません。 とにかく A社の源泉徴収票さえあれば、B社でまとめて年末調整でも、自分で確定申告でもどちらでもかまいません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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