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扶養控除について

妻を控除対象配偶者、息子を扶養親族として申告すると控除不足額が生じるので、息子だけを私の父の扶養親族として申告しようと予定しておりますが所得税法上何か問題はありますでしょうか? 私と父は同一の家屋に居住しております。 私と父は住民票上の世帯は別です。 私はサラリーマンで、父は年金と不動産収入があります。 一つの家屋に住んでいて、明らかに互いに独立した生活を営んでいる場合を除き、同一生計として取り扱うとのことですが、私と私の父は同一生計に該当しますか? お詳しい方がいたらご教授ください。なにとぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>息子だけを私の父の扶養親族として申告しようと… そのためには、 >私と私の父は同一生計に該当しますか… あなたと父との関係など問題ではありません。 祖父と孫の生計が一かどうかが吟味されるだけです。 通常、祖父母と孫が一つ屋根の下に暮らしていれば、税法面からは生計が一と見なされます。 住民票うんぬんは関係なく、明らかな二世帯住宅でない限り、特に問題はありません。

gomaaigo915
質問者

お礼

回答ありがとうございます♪やはり問題ないみたいなのでそれで申告しようと思います♪

その他の回答 (2)

回答No.3

家族手当とか健康保険は大丈夫なの?

gomaaigo915
質問者

お礼

回答ありがとうございます。家族手当がない会社なので大丈夫です♪ 保険は全く問題ありません♪

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

質問者の子供と質問者の父上が一つの家屋に住んでいるのであれば、所得税法上、二人が同一生計に属すると主張することは充分に可能です。従って何の問題もありません。

gomaaigo915
質問者

お礼

回答ありがとうございました。了解です。ありがとうございました^^

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