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アルバイトの扶養控除等申告書について
アルバイトで入社した男性従業員について 週3回、1日6時間勤務、ひと月の給料は8万円前後です。 配偶者である奥様が個人で事業をしているとの事です。 入社手続きで「扶養控除等申告書」を記入してもらったのですが、 16歳未満の扶養親族の欄にお子さんの詳細を記入してきました。 年が明けて自治体に給与支払報告書を提出する際、16歳未満の扶養親族がいるという内容で提出しても問題ないでしょうか? よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
もちろん重複して申告するのはいけません。 会社としてできることは,その従業員に重複して申告しないように注意を促しておくことでしょう。ですがその従業員が扶養控除等申告に書いている(訂正しない)のであれば,それを尊重しなければいけません。
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- f272
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回答No.1
扶養控除等申告書でそのように申告してきたのだから,給与支払報告書でもそれに従って報告すべきです。
質問者
補足
ご回答ありがとうございます。 追加で申し訳ないのですが、配偶者の奥様が個人事業主として確定申告する際に、お子さんの記載について重複して申告してしまうことは考慮しなくて良いのでしょうか。
お礼
やはり重複してはいけないのですね。 恐らく何も知らず記載してきたのだと思いますが、念のため確認しようと思います。 アルバイト従業員は今年弊社以外で収入はないので、住民税非課税になるかと思いますので…