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パートの場合の配偶者特別控除申告書と扶養控除等の申告書への書き方

配偶者特別控除申告書(H19年)と扶養控除等申告書(H20年)の書き方がいまいちよくわかりません。私は現在パートで働いています。主人の扶養に入っております。私の合計所得見積額が95万でそこから65万を引きますので所得金額は30万で、控除額は0円になると思うのですが、主人の会社へ提出する給与所得者の扶養控除等申告書(H20年)の欄で、私の場合は「控除対象配偶者欄」に書くべきなのか、「扶養親族」に書くべきなのかわかりません。もちろんH20年もパートとして103万以下で働くつもりでいます。長々申し訳ありませんが、アドバイスお願い致します。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>私は現在パートで働いています。主人の扶養に入っております。私の合計所得見積額が95万でそこから65万を引きますので所得金額は30万で、控除額は0円になると思うのですが・・ 質問者の理解があやふやです。しかし、今年の妻(質問者)の給与収入が95万円なら、65万円の給与所得控除を差し引くことができるので、残りの30万円が給与所得(→所得金額)になります。この場合、夫の控除対象配偶者になることができます。 従って質問者の名前は、配偶者特別控除申告書(H19年)に記載しないで、扶養控除等申告書(H19年)に記載して下さい。合計所得見積額の欄には30万円と書きます。 >主人の会社へ提出する給与所得者の扶養控除等申告書(H20年)の欄で、私の場合は「控除対象配偶者欄」に書くべきなのか、「扶養親族」に書くべきなのかわかりません。もちろんH20年もパートとして103万以下で働くつもりでいます。 夫から見て、妻の場合は控除対象配偶者と呼び、子や親の場合は扶養親族と呼びます。質問者の場合は「控除対象配偶者欄」に書いて下さい。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>主人の扶養に入っております… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >私の場合は「控除対象配偶者欄」に書くべきなのか、「扶養親族」に書くべきなのかわかりません… 日本語として、妻は夫の親族ではありません。 妻は夫の配偶者です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm