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扶養

【状況など】 親を扶養にいれようと思っています。 そこで、下記を教えて欲しいです。 (1)健康保険について、調べたところによると、私の会社は、政府管掌で、 ====================================== 収入に関する証明について (所得税法上の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者) →添付書類なし (所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっていない者) (1)退職した者の場合(2)雇用保険の失業給付の受給者または修了者の場合 (3)年金受給者 (上記(1)(2)(3)に該当しない者) →課税(非課税)証明書 ====================================== とのことでした。そこで、 所得税の手続きを先にしたら、非課税証明がいらいないのでしょうか? 所得税の手続きで非課税証明が必要だから、免除されるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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noname#136164
noname#136164
回答No.2

手続きの前後の問題ではないです。要は貴方の両親の所得によって扶養に出来るか否かを判断する為に証明書が必要なのです。 所得税法上の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者の年間所得は130万円以下であることが明らかなので(そうでなければ控除対象にはならないですからね)、添付書類を必要としないのだと思います。 >健康保険について、調べたところによると、私の会社は、政府管掌で 政府管掌健康保険は、現在は全国健康保険協会(協会けんぽ)に移行しています。

その他の回答 (1)

  • goki2009
  • ベストアンサー率24% (26/105)
回答No.1

タイミングの問題ではないでしょうか? 扶養される親御さんはそれまで誰かに扶養されていなかったのですか? もし、されていたのであれば、それはいつまで? また、されていなかったのは、収入などがありできなかったのでしょうか? どちらにせよ、税法上の扶養な年単位になので 今年の収入が103万円以下(見込み)であれば扶養できます。 本来であれば、今年の初めに手続きすべきことだった。 それをもって、健保組合では手続きが発生するのですが 税法上の扶養(今年はじめに手続きをしている)であれば 書類が必要ありません。といっている 今回が、その手続きの遅れととらえれば健保組合の手続きに書類はいりません。 ただし、税法上の扶養にするのには非課税証明書が必要となります。

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