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詐欺の疑いがある場合の申告について

個人扱いの開業(青色有)で、年初より事業を行っています。 ある会社の加盟店となって、機器を購入(納品書のみ受取)し、その機器の稼動による利益のうち一部を自分に還元させるビジネスを行っておりますが、最近、機器自体が存在せず、売上げの源泉もどうもその機器の稼動から得られたものではなく、別のものである疑いが浮上しております。 ここ数ヶ月間売上の還元は止まり、その会社のビジネス自体、詐欺で追及される雰囲気があります。 詐欺の立証は多分ですが来年になりそうな雰囲気です。 このような場合、本年の経理処理は取り合えず、ありのままで来年2月に申告し、詐欺が立証された時点で、再度修正申告するような方向と考えてよいのでしょうか? もし裁判に発展し結果、機器購入額の全部あるいは一部が返金される場合は、どのような扱いとなるのでしょうか? あるいは法令などで何か救済措置のようなものは考えられますでしょうか? FC等でトラブルとなり「解約や返金」のような経験をお持ちの方、ご存知の方いらっしゃいましたらどうぞご意見をお願い致します。

みんなの回答

  • sattuma
  • ベストアンサー率22% (2/9)
回答No.1

1. まだ12月です。H19年2月一杯までは様子を見るゆとり   があります。 2.それまでは、集められる報道資料、ご自身が直接確認された   こと、風聞等を整理されておかれることをお勧めします。 3.その間にも、詐欺の心証が強くなって行かれるのでしたら、   堂々と税務署に電話をされ、困惑している状況をつぶさに   お話しになられ、該当する事案、相談が税務署や国税局に   きていないかを含めて相談されるのも一つの方法と思います。 4.調査の結果、機械を受け取ったということが確認できないの   であれば、機械代として支払った額は、多分、仮払金処理を   されるのが妥当と思います。   お受け取りになられた売上金は、仮受金処理が妥当でしょう。 5 機械の購入代価とされる金額と、売上金の入金額とされる金   額とのあいだにどのような関係があとづけられるかは今後の   展開によると思いますが、現状では、売上や仕入れとは無関   係な金額が相殺状態にあるのですと主張されるのが自然な振   る舞いと思います。   減価償却費も売上も発生しないと考えられます。 6 このたびの事態になりふりかなわずにどう動かれるのがよいか   有効な体験や知識がありません。師走を迎えて厳しい折ですが、   少しでも回収ができそうな方途が見つかったらどうかすぐに行   動してください。

kento_1964
質問者

お礼

ありがとうございます。 本件のことご存知だったのですね。 私は、本年年初からでしたので、教えて頂きました「仮払と借受け」処理を用いまして、且つ税務署にも相談しつつ申告をしようかと思います。 本件は数年も経過されている方、あるはお年寄りの方も多く、今後困惑した状況に陥ることが想定されるかと思います。 教えて頂きました内容を、知人(同被害者)にも伝達したいと思います。 少し落ち着くことができました。ありがとうございます。

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