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この場合詐欺罪は避けられないでしょうか?

現在、友人が取締役をしている会社が 特定商取引法違反および詐欺の疑いということで捜査されています。 以前に業務改善命令が出されていたにも関わらず、結果改善されていないということで警察の捜査に及んだようです。 電話営業の勧誘方法に関して違法性があるということですが、 友人は取締役ではあるものの、電話営業には関わっていなかったとのことです。 1)売上目標の検討等は関与しているが、他の企業との折衝等外商を担当しており、電話営業の管理はしていなかった  (電話営業は代表取締役や営業主任が管理していた) 2)友人はこの会社の設立時には代表取締役であったが、後に別の会社を設立し、そちらの代表をしている。   その後、経理を担当して欲しいという依頼を受け、非常勤扱いとして返金時の手続等を行っていた。 3)顧客から返金請求が来た際は全額返金に応じていた 取締役である以上、責任問題等も含め全く何事もないということはないと思うのですが、 3)の理由により、始めから騙し取る意思はなかったため、詐欺罪にはならないのではとも考えています。 本人が大変動揺していて、何かアドバイスでもしてあげられたらと思ったのですが、 素人考えではこの辺りが限界でして、ぜひ詳しい方のご意見を参考させていただきたいと思い投稿しました。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • gyong
  • ベストアンサー率20% (430/2049)
回答No.3

>過去に契約を締結したことのある消費者に対し、「過去の契約に係る義務が存在し、そのことにより手続きが必要」 >といった内容の電話を職場等にかけ、 >自社商品の購入代金を支払うことで電話勧誘が無くなるかのように告げるなどしていたようです。  職場にかけるということは何か資格教材を販売していたのですか?  自社商品は何ですか? 価格は?(たぶんクレジット与信可能な30-40万円くらいだと思いますが)  立派な悪徳商法です。  ビジネス手法を見ると悪徳商法の被害者(カモ)をターゲットにした二次勧誘にしか見えないのですが。

回答No.2

やはり、わかりませんね。 ・過去の契約にかかる義務は何か ・それは本当に義務が発生しているのかどうか ・手続きとは何のためのものか ・購入代金を支払うことで、勧誘が無くなるということは商品の購入契約を結んだわけではないのか(つまり商品の購入と引き換えに勧誘がなくなるのか、商品の購入代金を以って賞品の発送なくして勧誘をやめるのか) 詐欺かどうかはわからなくても、立派な悪徳商法に聞こえます。業務改善命令後、指示はしていなくても、管理の責任があった以上、罪から逃れることは難しいです。何もしないのが罪では無いというわけではありません。 組織犯罪のようですので、被害者が混乱する可能性もある(つまり被害者側の思惑と、あなたが聞いている話は違うかも知れません)と思いますので、弁護士に相談すれば?と言ってあげてはいかがでしょう?ご友人がご心配なのはわかりますが、間違ってあなたの名前でも、出してしまったら(相談したんだという内容でも)あなたにも捜査の手が及びます(裏付け捜査ですが)。 組織的な詐欺は一発実刑が通例ですので、弁護士を今から探しておくためにも、相談するべきだと思います。

peche_pia
質問者

お礼

aries_a_doubleさん度々ありがとうございます。 契約の内容や、本当に義務が発生していたかといったあたりはわかりません。 手続というのは、返金請求があった際に、経理担当の友人に金額と振込先が送られてきて、その入金処理を行っていたということです。 つい先ほど本人と電話で話したのですが、私も弁護士に相談するのが一番いいという話をしたところです。 明日探してみると言っていました。 >何もしないのが罪では無いというわけではありません。 そうですね。。。ここは受け止めるべきところということですね。 友人も少し落ち着いてきまして弁護士と相談すると言っていますので、 いったんその結果を待ちたいと思います。 私もどうにかならないのかと思いつつも、 ここにどこまで書いてよいものやらという思いもありながらでして、 大変わかりにくい文章となってしまったことをご容赦ください。

回答No.1

結局何をしたのかが明記されていないため、詐欺罪の適用云々に関しては、回答付かないと思います。 いえないこともあるかと思いますが、この情報からはわかりませんね。 また、騙し取る意思云々ですが、返金した方には詐欺未遂、返金していない方には詐欺という形になることも予想されます。(ただしこれも他の情報がないため、一般論としての回答になります)

peche_pia
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 説明不足ということですね。。。失礼しました。 しかし仰るとおりで、どこまで書いてよいものかという判断が今ひとつできていませんでした。 以下の内容で実際の電話勧誘を行っていたようです。 過去に契約を締結したことのある消費者に対し、「過去の契約に係る義務が存在し、そのことにより手続きが必要」 といった内容の電話を職場等にかけ、 自社商品の購入代金を支払うことで電話勧誘が無くなるかのように告げるなどしていたようです。 友人は業務改善命令以降もこのような勧誘をしていた実情は把握しておらず、指示もしていないとのことです。 言葉足らずで申し訳ありません。よろしくお願いします。

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