• 締切済み

この申告は雑収入で適切でしょうか?

どうぞお知恵を頂きたく、質問させて頂きます。 私は、会社勤めではありません。 近くのお店の商品をオークション等に出品し、その売上に応じた金額を「内職」と言う方で 給与として毎月頂きます。 1・自分の物ではなく、お店の商品を出品。 2・商品の撮影・発送等の作業は会社の倉庫でする。 自宅に商品は保管しない。 3・オークション代金は、全て会社名義の口座に振り込みをし、自分でお金は管理しない 4・出品作業や、取り引きの連絡等は、概ね自宅でする。 5・時間給でなく、売上の 何%が毎月の給与 以上を、毎年税務署の確定申告で言うと、「雑収入」として申告するようにと言われます。 大体、毎月の給与が平均で20万円 年240万円  控除が、領収書なしの65万円?です。 これ以外に、 違う会社の ホームページ委託管理費を 年10万円程度(20万円は行かない) これが、年間収益です。 自分の資産をオークション等で売り、年間20万円とかの申告で「雑収入」は納得できますが、 自分の資産でない物を売り、それが雑収入扱いは・・・とも思います。 また、会社の資産を代理で売却して、その一部を報酬として頂き解釈なら「雑収入」になるの ?とも思いますが。 副業でもなく、主として仕事として考えていますし、 会社の資産を売却でなく、仕入れた商品を販売と言う形だと思います。 雑収入は税率が高く、なんとか 給与所得としてならないものでしようか? わかりづらい説明ですいません。 どうぞお知恵を頂きたいと思います。  

みんなの回答

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.8

ああ、しまった。最後の一文をお詫びして訂正するよ。 × すなわち、定義が明確ということではない。 ○ すなわち、定義が不明確ということではない。

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.7

お書きの事実関係からして雇用関係等にないため、すでに回答のあるとおり、給与所得とするのは難しい。取引が継続しているので、事業所得として申告するのが無難だ。「雑収入」かどうかはどの所得に該当するのかの判定に影響しない。 なお、各所得の定義は、所得税法23条以下で明確に定義されている。もっとも、事の性質上ことばで定義されるものであるため、いずれに該当するのか不明となる場合があり、国税不服審判や裁判所で争われることがある。 定義が不明確だから争われるのではない。仮に定義が不明確なのが問題だとすれば、定義が不明確との判決が下され法改正につながるところ、そのような判決は出されていない。すなわち、定義が明確ということではない。

haruto1208
質問者

お礼

色々とありがとうございます。そのような事も含めて検討させて頂きます。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.6

No.1です。 給与なのか外注費なのか、給与所得なのか事業所得なのか雑所得なのか、色々な人が(税理士も含めて)ごちゃごちゃ言うから質問者も迷うでしょうね。 色々な意見がごちゃごちゃ出るのは、所得税法で、それぞれの用語の定義が明確に規定されていないからです。例えば「事業所得」の定義が明確なら納税者と税務署との間で事業所得か雑所得かについて争いが起きるはずがないのですが、実際には、事業所得か雑所得かについて両者の間で解釈の違いが生じて最高裁判所で争ったケースもあるほどです。 税務署で「雑所得」として確定申告するように指導があったとのことですが、別の税務署なら別の指導になる可能性があります。役人によって法解釈が少しづつ異なるからです。そういう、あいまいな世界なのです。 ですから、会社の「給与所得の源泉徴収票」を添付して給与所得として申告すれば、税務者は「給与所得ではない」とは言えないので、源泉徴収票を入手できるように交渉しましょう。ダメモトで。

haruto1208
質問者

お礼

色々と意見があり私自身も分からなくなっています。 実質、月に300時間~400時間 そのお店だけで時間を費やしていて、1/3の時間はお店で作業をします。それ以外は、お店の営業時間や仕事場のスペース上、自宅でするのが一番ベストと言う感じですし、1/3の時間でも接客もレジ補助もしたりです。お店の仕入れも、雑務も兼用したり、お店で一番の年配なので、アルバイトの子に指導したり・・なんか曖昧な立ち位置なのですが・・・

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。一点、補足です。 「事業所得を申告する」ということは、(業態や規模にかかわらず)「個人事業主」となりますので、同時に「個人事業主」としての義務も生じます。 「義務」と引き換えに、「青色申告の特典」なども利用できるようになるわけですが、とりあえず知っておいたほうが良い「義務」としては「個人事業税」という税金があります。(地方税の一種です。) なお、「事業主控除」というものが「290万円」ありますので、現在の所得水準では納税の義務は生じません。 『個人事業税』 http://www.zeikin-taisaku.net/2007/04/post_102.html 『SOHO・確定申告ガイド>個人事業税』(2008年11月 更新) http://www.tax-soho.com/kojinnjigyouzei.html 『国税庁|Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08

haruto1208
質問者

お礼

上記のURLを参考に色々と調べてみますありがとうございます。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…毎年税務署の確定申告で言うと、「雑収入」として申告するようにと言われます。 おそらく「雑所得」のことかと思いますが、「なぜ、給与ではないのか?」と言えば、【業務の実態】が、「【税法上の給与】に該当しない」と税務署員さんが判断したからということになります。 「税法上の給与とはなにか?」については、以下の記事が参考になります。 「支払いをする側」向けの少々専門的な内容ですが、細かい部分は気にせず「考え方」を参考にされてください。 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html 『外注費(業務委託費)』 http://kanjokamoku.k-solution.info/2006/07/post_98.html --- ちなみに、haruto1208さんの場合、「給与」ではなく、「外注費(業務委託費)」として支払いを受けていることになりますので、「所得税の確定申告」では「雑所得」か「事業所得」のどちらかで申告することになります。 なお、「雑所得」と「事業所得」に明確な線引きはありません。 つまり、自分では「事業」と思っていても、税務署側から「業務の実態から考えて、事業とは言えない」と判断されてしまうと「雑所得」として申告しなければなりません。 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 上記の記事にもありますが、「儲け(所得)が少ないから雑所得」というわけではありません。 金額で判断すると、「利益が少なかったり、赤字の場合は事業ではない」ということになってしまいます。 『国税庁|所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >…控除が、領収書なしの65万円?です。 これは、「家内労働者【等】の必要経費の特例」によって計上が認められた「必要経費」だと考えられます。 「税金の制度」では、「収入」ではなく、「必要経費」を差し引いた「(税法上の)所得金額」をもとに税額を算定します。 つまり、 ・収入(売上)-必要経費=所得金額 ということです。 「所得金額」の求め方は、「所得の種類」によって違っていますので、以下のリンクをご参照ください。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ※「所得金額の求め方」は、「所得税」も「個人住民税」も同じです。 --- 上記の仕組みを踏まえまして、「事業所得」や「雑所得」がある場合で、「実際の必要経費が65万円未満の場合に、65万円を上限に必要経費があるものとして所得金額を算定する」というのが、「家内労働者【等】の必要経費の特例」の考え方です。 もちろん、特例を受けられる人は限られますが、詳しい条件については、以下の記事をご参照ください。 『家内労働者(等)の必要経費の特例』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html 『国税庁|家内労働者等の必要経費の特例 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm >なんとか 給与所得としてならないものでしようか? 上記の通りです。 「給与所得」として申告するには、「近くのお店」との契約内容を、【税務署】から「確かに給与として申告するのが妥当である」と認めてもらえるような内容に変更してもらう必要があります。 つまり、「近くのお店との交渉が必要」ということです。 ちなみに、(「雑所得」ではなく)「事業所得」として申告し、「青色申告の特典」を受けることでも節税は可能です。 (参考) 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『個人事業主の方へ 青色申告特別控除制度を利用しましょう!』 http://www.sumida-tax.jp/category/1437342.html 『青色申告のメリットはなんですか?』 http://fukuoffice.com/kaigyou5.html --- 『家内労働者の特例と青色申告特別控除』(2008.11.13) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html ***** (その他参考URL) 『国税庁|やさしい必要経費の知識』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『@IT>第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁|ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

haruto1208
質問者

お礼

沢山の参考URLや長文、本当にありがとうございます。 色々と調べてみます。 一応に名だけ、商工会には入っていますが・・・

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

委託販売といういもので、事業所得です。 事業所得と雑所得はボーダーラインがありますが、明白に委託販売をされてるなら、事業しょとくです。 給与所得にはなりません。 雑収入が税率が高い?これは勘違いだと思います。 理由は、雑所得でもFX収入以外は申告時に総合課税になるため「特に高い税率を適用する」規定はないからです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>毎年税務署の確定申告で言うと、「雑収入」として申告するようにと… 聞き間違いはありませんか。 「雑収入」というのは、例えば八百屋が野菜販売以外の場面で、業務に関するお金を受け取ることを指すのであって、ご質問の事例とはまったく違います。 税務署は「雑所得で」と言いませんでしたか。 >自分の資産をオークション等で売り、年間20万円とかの申告で「雑収入」は納得できますが… 違います。 雑収入でなく「雑所得」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >自分の資産でない物を売り、それが雑収入扱いは・・・とも… 個人事業主としての開業届 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm などは出していないのでしょうから、雑所得扱いされたのでしょう。 >副業でもなく、主として仕事として考えていますし… きちんと手順を踏んで、「事業所得」として申告するのが妥当だと思いますけど。 >雑収入は税率が高く… 税率が違うことはありませんが、雑所得では経費として計上できる範囲が狭いです。 結果として、課税所得額が高くなり、所得税額も多くなるとは言えます、 >なんとか 給与所得としてならないもの… それはないです。 >その売上に応じた金額を「内職」と言う方で給与として毎月頂きます… >大体、毎月の給与が平均で20万円 年240万円… 税用語としての「給与」ではありません。 >控除が、領収書なしの65万円?です… 家内労働者等の必要経費の特例 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm が認められたのです。 所定の手続を踏んで事業所得の青色申告をすれば、240万から経費を引き、さらに「青色申告特別控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm を最大 65万円を引くことができます。 とはいえ、以前からその仕事をしている以上、青色申告をするにはその年の 3/15 までに承認を受けておかねばいけません。 今から届けを出しても青色申告ができるのは来年分から、つまり再来年の申告分からしか適用されません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>なんとか 給与所得としてならないものでしようか? 給与所得として確定申告するには、申告書に「給与所得の源泉徴収票」を添付する必要があります。 会社と交渉をして「給与として支払って下さい。年末には源泉徴収票を発行して下さい。」と頼みましょう。

関連するQ&A