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刑法で言う、「欺く」とは?
ネットで、中古建設機械を65万円で購入し、代金を3月末に納めました。 納車予定を過ぎても、4月末、5月半ばになっても債務者は、「納めます」の回答・・・ 痺れをきらし、これまでの債務者と債務補助者の負担や陸送費高騰を考え、双方合意の上、契約を解除し、返金してもらうことになりました。 内容証明郵便にて、最後通告とした8月15日になっても、「納めたくても現金が手元にない」として、しまいには、「出るとこ出ても結構ですよ!」と、開き直り。 刑法では、「納めます、返します」を言い続ける限り、何年であろうと詐欺にあたらないとして被害届も受理してもらえませんでした。 受理するには「弁護士を通じて」と言う始末。 こうして、「納めます。」を延々と繰り返していること自体、「欺く」行為にはならないのでしょうか?売買を装った詐欺行為では?と思うのですが、「欺く」を立証するにはどうすれば良いのでしょうか?
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「欺く」というのは平たく言えば「悪意を持って騙す」という事でしょうね。 ですから結果的に騙したというのは「欺く」ではありません。 ここが微妙なところです。 オークションのカテゴリーでは頻繁に出てきますが、金を払って商品が来ない、これだけをもって「詐欺」とはいえません。 詐欺とは欺罔行為と言い、相手を悪意をもって騙し金品をせしめなければ詐欺には当たりません。 ですから、金を払っても相手が突然交通事故で発送できないようなケースでは、騙すつもりは無く、結果的に発送できなかったというだけですので、民事での債務不履行にはなっても詐欺にはなりません。 今回のケースも、相手は逃げているわけでもなく、単純にお金や商品がなくなってしまったという事であり、返済意思を見せているということは、契約段階であくまで騙してはいませんので、これだけでは詐欺とはいえません。 今回のケースでは、金を払ったせ相手がトンズラしたか、はじめからそんな商品など無かったのに購入を持ちかけたというケースでなければ詐欺にはあたりません。 警察はそこが明確ではないため、事件として扱えないのです。 心中お察ししますが、警察も有罪に持っていけなければそれは直ちに冤罪になります。 よほど明確な事件でなければ動けません。 今回は民事で争う以外に無いでしょうね。
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>>「欺く」を立証するにはどうすれば良いのでしょうか? この場合は、相手方がどういう状況になっているのか(もともと中古建設機械を持っておらず、仕入れるそぶりすらなかったなど)を提示しないと立証できないのでまず無理でしょう。 民事でいくしかないと思われます。 まぁ無い袖はふるえないということもありますし、でも債務不履行は確実ですので、法定利率のことを考えて気長に裁判をしてみては如何でしょうか。 >>刑法では、「納めます、返します」を言い続ける限り、何年であろうと詐欺にあたらないとして被害届も受理してもらえませんでした。 詐欺は認定が難しいですからね…、客観的な証拠があるのであれば被害届を書いて郵送で送り届けましょう。それでいいんじゃないかな。 書式は犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)別記様式第6号だそうです。