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扶養控除申告書と確定申告

主人が先日会社から「扶養控除等申請書」と「給料所得者の配偶者特別控除申告書」の2枚を もらってきました。 現在記入で悩んでおります。 お聞きしたことは大きくわけて3つあります。 お詳しい方、お力をお借りできれば幸いでございます。 (1) 現在主人の配偶者控除の対象となっております。 税金上も保険上も扶養の扱いです。 私の25年度の所得ですが、約40万です。白色申告で、フリーのイラストレーターをしています。 内訳は収入が約65万円 経費が約25万円となります。 私自身が一般障害者です。 上記より、確定申告では 所得が0の扱いになるのですが、 扶養控除申告書も同じように「所得0」として記入するのでしょうか? それとも、障害者控除前の額「40万」で記入するのでしょうか? (2) 私の収入ですが、イラストレーターをしており3箇所から賃金を受け取っております。 A社・・・クライアント様より依頼を受け私に制作依頼を出す。いわば仲介業者。 報酬は売上から手数料を差し引き、「源泉された金額」を振り込み。 B社・・・当方が発行している冊子を委託販売してい書店。 委託手数料を引いた売上を「源泉はされていない金額」で振り込み C社・・・ネット上で私が書いたものを販売している会社。デジタル媒体での販売。 売上から手数料を差し引き、「源泉徴収済み」の金額を振り込み。 それぞれの「所得区分」は「給料所得」「雑所得」「事業所得」どれになるのでしょうか? (3) 帳簿は現在は簡単なものをつけている程度です。 来年からは、口座やクレジットも仕事専用にわけて使用することにし、帳簿をさらにつけやすく 明確にできるように準備はしてあります。 が、所得の見込み額は今年とおそらく差はないかと思います。 この程度ならは、このまま白色申告で様子をみるのと、青色申告するのと どちらがおすすめでしょうか? 単純なご意見で構いませんので、アドバイスいただければと思います。 よろしくお願い致します。 以上3点です。 乱文につき、不明確な部分もあるかとは思いますが、 書類提出期限が近い為、何卒よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

簡潔を良しとしてまいりますが、ご質問が多いので長文化したら、ごめんなさいね。 (1) 障害者控除前の額「40万」が所得です。 40万円から障害者控除など所得控除と言われる額を引いた額は「課税所得」といいます。 「あなたは所得が40万円だけど、障害者だから27万円控除して、13万円に対しての税金を払えばいいよ」という意味です。 (2) 雇用関係がありませんから「給料所得」ではないです。 継続して経済活動をする意思と物的準備があるのですから「事業所得」でしょう。 (3) 選択の余地なく「青色申告の承認を受けるべし」です。 理由 青色申告による特典が受けられる。 帳簿付けが大変で「これぁ、あかん」という場合には、白色申告ですればいいだけの話です。 青色申告の承認を受けていても白色申告での申告はできます。ですからとにかく承認だけを受けておけば良いともいえます。 「この程度の規模で青色申告承認を受けても、記帳作業が大変になるだけだ」という人がいます。 これは「記帳そのものが、ダメだ。できん。ヤダ!!!」という人です。 メモ帳に入出金記録ができて、領収書の管理ができるという人なら「青色申告」すべしです。 ここで、複式簿記ではなく単式簿記(お小遣い帳の大人バージョンって感じ)ですと、青色申告決算書にて求められる貸借対照表の作成ができません(単式簿記でもできるのですが、それが出来る人は、元々複式簿記の知識がある人です)。 それでも青色申告特別控除は10万円受けられますので「お得でっせ」です。 ところで「家内労働者等の必要経費の特例 」というものがあります。 いわゆる内職をしてる人は、収入に対して実質の経費などはしれたものですし、それを事業所得として把握して課税したのでは、パートタイムで働いてる人と比べると、どうも不平等だという声があり、「親方の指示の下で、家で作業をしてるだけの人なら、給与所得控除と同じ65万円を収入から引いてもいいよ」という制度です。 ご質問者が家内労働者に当たるかどうかは、税務署にて確認されるとよいと思います。 仮に家内労働者だとすると「年間65万円」を収入から控除して所得としますので、総額65万円の売上(収入)ですと、所得は「0」になります。 家内労働者については、上記の括弧書きそのもので検索して見てください。 ここで説明すると長文化して鬱陶しいだけですので、省きますが、上記の65万円を引いて、なおかつ実額経費を引くことはできない点だけ述べておきます。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) (1)…確定申告では所得が0の扱いになる… あいにく、これは誤りです。 「所得金額」と「所得控除」を控除した「課税所得(課税される所得金額)」は違うものです。 --- 「税法上の所得金額」は、「その年の儲け、利益」ということですから、「所得控除」により「儲けがなかったことになる」ことはありません。 あくまでも、「所得控除」という「税法上の優遇措置」により「税額が少なくなる」だけです。 >扶養控除申告書も同じように「所得0」として記入するのでしょうか?… 上記のように、「所得金額」は「40万円」です。 また、「合計所得金額」が「38万円」を超えた場合は、「控除対象配偶者」ではなくなります。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >(2)それぞれの「所得区分」は…どれになるのでしょうか? ・雇用契約がある=「給与所得」 ・雇用契約がない=「事業所得」または「雑所得」 です。 つまり、「源泉徴収の有無」は無関係で、「契約」がすべてです。 なお、(税務調査などでは)「形式上の契約」ではなく「実態」を優先して判断します。 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ なお、「給与の支払いを行なうもの(給与の支払者)」には『給与所得の源泉徴収票』の交付が義務付けられていますので、通常は判断に困ることはありません。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、…すべての受給者に交付しなければなりません。 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』(2010/01/05) http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html 『「報酬の源泉所得税」のここに注意しよう!!』(2010/03/23) https://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/1point/251889C91D114184492576EF00065EE4 >(3)…このまま白色申告で様子をみるのと、青色申告するのとどちらがおすすめでしょうか? 「家内労働者【等】の必要経費の特例」が適用になる場合は、ことさら「青色申告」にこだわる理由はないと思いますが、どのみち「記帳・帳簿等の保存」が義務化されますので、手間は大きく変わらなくなります。 ですから、「家内労働者等の必要経費の特例が適用にならない」「今後、収入が大きく増える可能性がある」のであれば、「青色」にしておいても良いでしょう。 『家内労働者(等)の必要経費の特例』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm 『家内労働者の特例と青色申告特別控除』(2008.11.13) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html ***** (備考1.) 「家内労働者等の必要経費の特例」は、「所得控除」とは趣旨が異なる制度ですから、「所得金額」そのものが減ることになります。 また、「青色申告特別控除」も「所得控除」とは違う優遇措置です。 たとえば、「合計所得金額」は、「青色申告特別控除」を【適用後の所得金額】で算定することになっています。 ***** (備考2.) 「健康保険の被扶養者」の要件と「税法上の控除対象配偶者」の要件はまったく異なりますので注意が必要です。 「被扶養者の認定基準」は、「保険者(保険の運営者)」によって「微妙に」「場合によっては大きく」異なりますので、必ず【自分が加入している健康保険】の基準を確認しておくことが重要です。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 (公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html#box09 --- 「健康保険の被扶養者の制度とはなにか?」ということについては、以下の「大陽日酸健康保険組合」の解説が参考になります。 『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 --- 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』(2012/08/06) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください