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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:低い年収の確定申告)

低い年収の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 低い年収の確定申告は必要でしょうか?毎月天引きされた源泉金額が戻ってくるのでしょうか?海外引越しの影響はあるのでしょうか?
  • 低い年収でも確定申告が必要なのか、源泉金額が戻ってくるか、海外引越しの影響について考えてみましょう。
  • 低い年収の確定申告が必要なのか、源泉金額の戻り、海外引越しの影響について詳しく解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.2

>低い年収の確定申告は必要でしょうか・・ 勤務先が1箇所で源泉徴収されており、他の所得が所定の金額以下であれば、確定申告ではなく還付申告です。 還付申告であれば、2月16日からではなく1月から申告が可能で、しかも3月15日までという期間制限もありません(5年以内?)。 要は、税金を払わない奴には期間内に払わないと罰則を設けるが、払いすぎた人はどうでも良いよということです。 >今年、1月から、4月まで今の仕事をつづけますので >収入が発生します。これまた、低額です >この分も申告しないといけないのでしょうか・・ 源泉徴収されていれば、申告の必要はありません。 あくまでも返して欲しければ、申告するというスタイルです。

vipit
質問者

お礼

ありがとうございます 還付申告ですね 勉強になりました

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その他の回答 (2)

noname#94859
noname#94859
回答No.3

>「今年1月~海外に出発するまでの収入はやはり、来年1月から申告可能ということでしょうか」 出国のときまでに、出国時までの所得税の確定申告書を出していけばいいです。 さすがに1月に提出してしまうのは、、いかんでしょう。 しかし収入がわかっていれば予測するしかありませんし、納税管理人の選出をして、代わりに申告をして、還付を受けてもらう方法があります。

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noname#94859
noname#94859
回答No.1

源泉徴収されてる所得税があるなら確定申告することで還付されます。源泉徴収票を確認してください。 海外に転居する場合は、その時点までの所得に付き確定申告していきますが、それについても源泉所得税の還付を受けることが、上記同様にできます。 税金の関係での書類を受け取るかための納税管理人を選任していくと便利です。ご両親や兄弟姉妹に頼んでいくといいでしょう。 納税管理人選任届けは、国税庁ホームページからダウンロードできます。 還付金の振込はほとんどの金融機関にできますが、シティバンクは確認したほうが確実だと思います。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/07.htm
vipit
質問者

補足

ありがとうございます・・ >海外に転居する場合は、その時点までの所得に付き確定申告していきますが、それについても源泉所得税の還付を受けることが、上記同様にできます。 再質問ですいません。今年1月~海外に出発するまでの収入は やはり、来年1月から申告可能ということでしょうか・・ 今年働く期間もはっきり分かっているからといって、 今回まとめて申告できるというわけではないですよね^^; よろしくおねがいします。

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