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退職に関し、困っています。

法律的な事に関して疎いので、質問させて下さい。 私は現在正社員で、年俸制です。 ただし環境が劣悪で、休出・残業手当てが一切出ないのは勿論、契約した年俸の6割しか貰っていない。 1日14時間働くのは当たり前、血を吐いても仕事しろ、外部の人間なんて騙して使っちまえば業。等と社長がデタラメな事を言う、ボーナスは数万で何十万もする備品ばかり購入する等、要は愛想尽きたと言う事です。 ただ、相手がこんな性格であり、また現在自分が技術の中核レベルの人間なので、辞める上で相当色々されると思います。現役の先輩に聞くと、過去辞めていった人は壮絶な使い捨てにあっている様なので。 ほぼ確実に白を切られると予想されるので、退職願は、郵便証明にて提出し、明日口頭で辞める旨を伝えるつもりです。 一度退職を仄めかした感じでは、どう考えても円満退社は無理そうなので、モラルどうのは無視し、法律的効力に基づいてご教授下さい。 1:辞めると口頭で伝え、その日に辞める事が出来るのか。 2:退職願いから最短2週間、最長40日等とあるが、年俸制の場合どうなるのか。 3:辞めて次に行く際、今の会社から貰っておかなければいけない書類はあるのか。 以上3点についてご教授頂ければと思います。宜しくお願いします。

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回答No.1

お手元に労働契約書はありませんか? それに条件が書いてあると思います。 1:辞めると口頭で伝え、その日に辞める事が出来るのか。 法的には使用者さえ認めれば問題ありません。 使用者が認めない場合は2週間前もしくは契約書どおりになります。 ただ今回は契約内容と相違があるため即日退職可能かと思われます。 2:退職願いから最短2週間、最長40日等とあるが、年俸制の場合どうなるのか。 年俸制はあくまで給与体系のため基本的に雇用の条件に関係ありません。 3:辞めて次に行く際、今の会社から貰っておかなければいけない書類はあるのか。 雇用保険被保険者証ですが、ハロワで紛失したといえば再発行も可能です、ただ黙ってやめた場合は退職理由が「懲戒解雇」にされてしまう可能性もあり、そうなると面倒なので、今回は先に労働基準監督署に相談されてはいかがでしょうか。

PG_RankB
質問者

補足

分かりやすい解説をありがとうございます。大分判断材料が膨らみました。参考にします。 回答に対して補足があるのですが、労働契約書ですか? そういった物は一切貰っておりません。私の紛失や記憶違いと言う事では無く、そういった手続きや書類等が殆ど無い会社でした。 履歴書に写真すらいらなかった位なので・・・今考えれば、そこで怪しむべきでしたが、当時は当時で色々ありまして、結果、後の祭りですね。今後を頑張りたいと思います。 雇用保険被保険者証、そうでした。有難うございます。 実は前にも一度退職経験あるのですが、その時は円満だった事と、2年近く前の事なので・・・あれはやはり必要ですか。 退職理由が懲戒解雇になるのは後に響きますね・・・偏見では無く、感情で凄い事をやる人なので、あまり喧嘩腰になると、本当に懲戒解雇の形を取られるかも知れません・・・ 労働基準監督署ですか。名前が分かるだけでも助かります。 明日、何にしても一度口頭で通達するので、その結果円満が望めない様であれば、検討対象に入れたいと思います。

その他の回答 (3)

  • seble
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回答No.4

年俸制であっても残業代の支払いは不可避です。 野球の選手ではないので、そういう制度とは全く異なり、あくまで法律通り週40時間で1年間働いた報酬として年俸が定められるだけで、残業に関しては別途支給が必要です。 年俸契約なので3ヶ月前の通告が必要ですが、とは言え、賃金未払い(年俸代と残業代)もある事だし、会社が退職に対し、それなりの対策が取れる期間があれば、損害賠償の必要はなくなるように思えます。 尤も、ここは会社があなたに対して訴訟を起こし、判決が出て初めて確定するので何とも言えませんが、会社が訴訟まで踏み切るかどうか疑問です。 ただ、即日というのも微妙な気がします。 引継等、全くできないので、そこで会社が損害を被る可能性が出てきます。 実際のところが分かりませんから何とも言えませんが、その損害額が公平に判断してかなりの金額になるようなら、裁判の可能性も出てきます。 (反対に、未払い賃金の請求裁判を起こせばいいけど、、、) 退職届を提出後、多少は引継もし、代休や有休も全部消化して退職するのが良いように思えます。

PG_RankB
質問者

お礼

お礼をするのが随分遅くなってしまいました。 色々と多忙でしたので、お許し下さい。 相談させて頂いた事の結果に関してですが、あれから退職の旨を通達した際、No3の方がおっしゃった様に、以外にもあっさりと、やって行く気が無いのなら、即日で辞めてくれ。と言われました。 社長本人の思惑は社長にしか分からない物であり、実際裏で何を考えているのかは本人のみぞ知る所ですが、社会的に見れば明らかに違反ですからね・・・ 現在、サラリーマンの残業代が無くなるかも知れない。と言う制度を検討中らしいですが、そんな事をすれば、私がいた様な会社では壮絶な事になるでしょう。仲良くして頂いた先輩方の身が案じられます。 私自身は、無事解放されましたので、その報告と、お礼をしたいと思います。ありがとう御座いました。 また失礼ではありますが、この場を借りてお答え下さった方全員へのお礼とさせて頂きます。

回答No.3

労働契約者がなくても就業規則はありますよね? その場合は就業規則に準じます。 年俸制の場合の法律要件を書き忘れてしまいすいません。 民法上はNo2の方のおっしゃるとおりです。 ただ実際のところは就業規則で1ヶ月前に通知することなどと なっていることが多く、就業規則の規定がない場合でも 退職したいと伝えてそのまま3ヶ月拘束されることは少ないケースです。 就業規則の定めどおりもしくは双方合意に至れば早期退職は可能です。 雇用保険被保険者証は再発行もできますので必須ではありません。 ハローワークで所定の手続をすれば再発行できます。 年金手帳を会社が預かってる場合で返してくれなくてもこれも再発行できます。 契約書がないので労働条件が口約束になってしまっているため 契約条件相違による即日退職は難しいかもしれません。 今回の場合、労働基準監督署からの通知があれば いろいろやましい部分がありそうな会社なので それを調べられると大変なことになるはずです。 それを言えば揉め事を避けるため さっさと辞めてくれってなるケースも多いですよ。 ただ労働基準監督署の職員も忙しいので誠意ある人と そうでない人がいてそうでない人にあたった場合は あまり親身になってくれない場合も考えられます。 その場合はあきらめずに違う職員に相談されることをおすすめします。

回答No.2

年棒制の場合は民法627条第3項により退職の申し出は3ヶ月前に伝える必要があります。就業規則にこれより短い予告期間の規定があれば(2ヶ月等)その規定を満たせば事足ります。就業規則の規定が4ヶ月等の規定がある場合はその規定の有効性については学説が分かれています。そのためこういった場合は転職先の入社日に間に合わない等の事情がない限り就業規則の規定に従ったほうが安全でしょう。また、(一般的に)就業規則に従ったほうが少しでも円満に退職できます。どのみち円満退職は無理そうですが。また、残業代が出ないなら退職までの期間は残業は一切拒否です。残業代が出ないなら残業拒否は債務不履行でも何でもありません。どうせ辞めるならサービス残業等拒否しても何も恐れることはないはずです。(年棒制でも残業手当支払い義務はあります)契約内容相違による即日退職も可能かもしれませんがそれはちょっとリスクがあります。

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