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代休の有効期間
一般に言う代休と振り替え休日は少し違うということは調べて分かりました。私の勤めている会社では36協定というのを結んでおり休日出勤届けにもいつ振り替え休日を取るかの記入欄があり、弊社では振替え休日ということになっています。 実際は仕事柄、皆、一応振替日を書いて提出しているだけで、適当な時に取る事にしています。しかし休出が多く去年の分で今年中に消化できない分がありますが、この前有給と同様翌年までしか繰り越せないと言われました。これは法律上それでかまわないことになっているのでしょうか。因みに勤めている会社は年俸制で代わりの休みを取らなくても割り増し賃金等はでません。
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- arahig9ah4
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- nik670
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補足
slotter-santaさん、 ご回答ありがとうございます。 そもそも違法というのは割り増し賃金を与えていないという部分でしょうか。色々調べて年俸制であっても休日出勤に割り増しを出さないといけないらしいということは分かりました。 それはおいておいて、振休なり代休が取りきれない場合、2年で消滅してもしょうがないのでしょうか?