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知り合いの厚意と思って頼んだつもりの作業に対して請求が来たら・・・
社長含む5名以下の株式会社の代表取締役社長です。 退職した元社員(会社発起人の一人)に,在職中に本人が行っていた業務の延長を頼んだところ,快諾してもらい業務を行ってもらいました。 ところが,完了後にいきなり請求書を送ってきました。業務の依頼もメールや口頭でしたし,委託契約も請書も交わしていません。厚意で引き受けてくれたものとばかり思っていましたので,請求は寝耳に水状態です。支払い義務はあるのでしょうか? その業務遂行のために会社の備品を貸していたのですが,支払うまでは返さないとも言われており,こちらは業務妨害を受けている状態です。また,会社の備品は何点にも及び,総額は請求されている額の倍以上です。どなたか,法律に詳しい方,アドバイスをお願いします。 備品を返して欲しかったので,「お金ができたら支払う」とメールしてしまったので,こちらは不利でしょうか? いきさつを整理すると,以下の通りです。 発起人として参加した社員→退職→会社の備品を借りて業務遂行(こちらは厚意と思っていた)→請求書がメールで届く→支払うまで備品は返さないと言われる→こちらは倒産の危機にあり支払いができない→備品がないと仕事ができないので,いつか支払うから返してくれと頼む→(契約していないが)退職後の仕事は請求権があると言われて備品を返してもらえない 本当に困っていますので,早めのご回答お願いします。
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noname#118466
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noname#6478
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補足
回答ありがとうございます。質問です。 両者の合意とはいつの時点の合意でしょうか? これからの話し合いの上で、合意していくということですか? 当初の合意という意味では、私は単に道具を貸して業務を手伝ってもらった程度にしか思っていなかったのですが・・・ この時点で既に、相手に請求する気があったかどうかも、今となってはわかりません。 仕事ができなくて困っているのが当方なので、こちらからお願いして値引きの交渉と、備品の返却を頼むしかないのでしょうか? その場合、やはり金額の決定権は向こうにあるのですか? はじめから有償のつもりなら、幾らくらいかかるなどの見積もりを提示するべきではなかったのでしょうか? その辺どうでしょう?